○四万十市職員研修規程
平成17年4月10日
訓令第34号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づいて職員の勤務能率の発揮及び増進を図るために行う研修に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(基準)
第2条 研修は、市職員が現在就いている職又は将来就くことが予想せられる職の職務と責任の遂行に密接な関係のある知識、技能及び態度等を内容とする合理的な基準により、すべての職員にその機会が与えられるよう計画実施するものとする。
2 前項の計画に基づく研修の実施責任者は、監督者研修については副市長その他の研修については総務課長とする。
(研修の区分)
第4条 研修は、一般研修、特別研修、委託研修、通信研修、職場研修及び自主研修とする。
(一般研修)
第5条 一般研修は、職員がその職務を遂行するために必要な服務態度、知識、技能その他基礎的な教養を修得させることを目的として、その職務の複雑さと責任の度合により、次の区分に従って行うものとする。
研修区分 | 対象 | 研修内容 |
初級職員研修 | 新規採用者雇員 | 組織、機構、機能、服務規律及び安全衛生等基礎的な行政一般知識並びに基本的な事務処理上の知識技能を習得させること。 |
中級職員研修 | 主事、主査 技師、技査 | 基礎的法規、市政概要及び一般教養科目とし、特に実務に習熟させること。 |
上級職員研修 | 主幹 技幹 | 比較的高度な基礎知識、技能及び一般教養科目とし、特に企画力、指導力の養成をすること。 |
監督者研修 | 係長(相当職)以上 | 管理、監督上の原則的知識その他係長又は係長に相当する職以上の職員に必要なこと。 |
2 市長は、必要と認めるときは、前項に定める区分による研修の一部又は全部を委託研修により行うことができる。
(特別研修)
第6条 特別研修は、職員が現についている職務に密接な関係のある知識、技能及び専門的知識を修得させることを目的とし、次の区分により行うものとする。
研修区分 | 対象 | 研修内容 |
実務研修 | その都度定める職員 | 職務遂行に必要な実務知識及び技能を修得させることを目的として行う。 |
基礎研修 | その都度定める職員 | 基礎的科目について行う。 |
専門研修 | 専門的な知識及び技能を必要とする職員 | 職員に関係のある専門的科目について行う。 |
研修出張 | その都度定める職員 | 専門的職務の内容についての研修会及び講習会又は先進地における事業内容の調査見学 |
2 前項において研修出張を命ぜられた職員は、研修出張終了後速やかに研修内容を詳細に記入した報告書を市長に提出しなければならない。
(委託研修)
第7条 委託研修は、職員を国、県、学校又はこれらに準ずる団体への派遣及びこれらの団体の主催する研修会に長期にわたり派遣して職務を遂行するために必要な知識を修得させることを目的として行う。
(通信研修)
第8条 通信研修は、職員がその職務を遂行するために必要な知識を通信の方法によって修得させることを目的として行う。
(職場研修)
第9条 所属長は、所属職員に対し日常の執務を通じ各職員の個人差に応じて常に適切な職場研修の実施に努めなければならない。
2 前項の場合において、所属長は、職員に命じて研修を行わせることができる。
3 総務課長は、前2項の研修が円滑に運営されるよう援助等適切な措置を講じなければならない。
(自主研修)
第10条 職員は、市政各般の研究及び能率改善等について、自主研修を行うよう努めなければならない。
2 総務課長は、前項の研修に対し援助等適切な措置を講じなければならない。
(研修生の決定)
第11条 職場研修及び自主研修の場合を除き、研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、各研修の実施に際して所属長又は総務課長の推薦した者のうちから市長が決定する。
(研修生の服務規律)
第12条 研修生は、各研修の実施要領に従い、誠実に研修を受けなければならない。
2 研修生が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者の研修を停止し、又は免除することができる。
(1) 研修生としてふさわしくない行為があった場合
(2) 心身の故障のため、研修にたえられない場合
(3) その他研修に支障がある場合
(所属長の研修協力義務)
第13条 研修生の所属長は、自主研修を除き、その職員が研修に専念できるよう便宜を与えなければならない。
(研修効果の測定)
第14条 一般研修又は特別研修(研修出張を除く。)を修了した職員に対しては、原則として試験その他の方法により研修効果の測定を行う。
(講師)
第15条 研修のため必要とする講師、指導員等は、市職員又は学識経験者の中から市長が命じ、又は委嘱する。
(教材等の経費)
第16条 研修のため必要と認める教材、旅費その他の経費については、特に必要と認めるときは、その一部若しくは全部を研修生に負担させることができる。
(1) 出席状況が著しく不良の者
(2) 前号のほか、修了証書を交付することが不適当と認められる者
2 特別研修のうち、特に短期の研修を修了した職員には、前項の規定にかかわらず修了証書を交付しないことがある。
(受講記録)
第18条 一般研修又は特別研修のうち、専門研修を修了した職員には、原則として受講終了記録を職員台帳へ登載するものとする。
(研修実施報告)
第19条 一般研修及び特別研修(研修出張を除く。)の実施の責任者は、研修終了後研修実施報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第20条 この訓令に定めるもののほか、研修の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第10号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月10日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月3日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月26日訓令第20号)
この訓令は、平成30年4月27日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。