○四万十市職員安全衛生管理規程
平成17年4月10日
訓令第35号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康の確保について必要な事項を定めるものとする。
(所属長の責務)
第2条 所属長(課長及びこれに準ずる者をいう。以下同じ。)は、この訓令で定めるもののほか、それぞれ所属における職員の安全と健康を確保するようにしなければならない。
(職員の責務)
第3条 職員は、職場の安全と自己の健康の確保及び増進に努めるとともに、所属長その他関係職員が法令又はこの訓令に基づいて講ずる措置に従わなければならない。
(衛生管理者)
第4条 法第12条第1項の規定に基づき、本庁及び市民病院に衛生管理者を置き、市長がこれを任命する。
2 衛生管理者の職務は、次のとおりとする。
(1) 作業環境の衛生上の調査に関すること。
(2) 作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。
(3) 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。
(4) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、衛生に係る技術的事項に関すること。
(衛生推進者)
第5条 法第12条の2の規定に基づき、事業場に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者には、その事業場の所属長をもって充てる。
3 衛生推進者は、衛生管理者の指示に従い、前条第2項各号に規定する業務の補佐を行う。
(産業医)
第6条 法第13条の規定に基づき、本庁及び市民病院に産業医を置き、市長がこれを任命又は委嘱する。
2 産業医は、次に掲げる職務を行う。
(1) 職員の健康診断の結果に基づき、その健康保持をするための措置に関すること。
(2) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
3 産業医は、前項各号に掲げる事項について、市長に勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
(衛生委員会)
第7条 法第18条第1項の規定に基づき本庁及び市民病院に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項。
3 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) 本庁
ア 総務課長
イ 産業医
ウ 衛生管理者
エ 衛生に関し経験を有する職員の中から市長が指名した者 2人
(2) 市民病院
ア 院長
イ 事務局長
ウ 総看護長
エ 産業医
オ 衛生管理者
カ 衛生に関し経験を有する職員の中から市長が指名した者 4人
(委員長)
第8条 委員会に、委員長を置き、前条第3項第1号の各第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(委員会の運営)
第9条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員長が必要と認めるとき随時開催する。
3 前2項に掲げるもののほか、委員会の必要な事項は、委員会が定める。
(報告)
第10条 委員長は、委員会で調査審議された事項について市長に意見を述べ、又は報告しなければならない。
(健康診断)
第11条 職員は別に定めがある場合を除き、この訓令の定めるところにより健康診断を受けなければならない。
2 前項の健康診断は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第43条の規定による採用時の健康診断、規則第44条の規定による定期健康診断、その他法令等に定めがあるもののほか、市長が職員の健康管理上特に必要があると認める随時健康診断及び特殊健康診断とする。
(健康診断の実施)
第12条 総務課長は、職員に健康診断を受けさせなければならない。
2 健康診断を受けた職員は、健康診断の結果及びその結果に基づく必要な事項を総務課長に提出しなければならない。
3 職員は、特別の事情により指定された日時及び場所において、健康診断を受けることができない場合は、当該健康診断と同一の検査等を行う医師の健康診断書をもってこれに代えることができる。この場合において当該職員は総務課長に、その結果を証明する書類その他必要な資料を速やかに提出しなければならない。
4 総務課長は、健康診断の結果を受けた後は、直ちに衛生管理者に提出しなければならない。
(受診義務の免除)
第13条 休職又は療養休暇中の者等総務課長がやむを得ないと認めたものについては、健康診断の受診義務を一定期間免除する。
(健康診断個人票)
第14条 総務課長は、健康診断の結果に基づき、個人票(様式第1号)を作成し、これを5年間保存しなければならない。
2 総務課長は、所属長、衛生管理者又は産業医が職務上必要とする場合を除き、個人票を本人以外のものに閲覧させてはならない。
(結果の判定)
第15条 総務課長は、健康診断の結果に基づき、異常があると認められる職員については、産業医又は他の医師の意見を聞き、別表第1の生活規正の面及び医療規正の面を組み合わせて判定し、市長に報告しなければならない。
(療養の義務)
第16条 前条の規定により指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。
(就業の手続)
第17条 療養中の者が、勤務に復しようとするときは、就業許可願(様式第2号)に医師の診断書を添えて所属長に提出し、市長の承認を受けなければならない。
(秘密の保持)
第18条 健康管理の事務に従事した職員はその職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(適用の特例)
第19条 臨時又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
(庶務)
第20条 委員会の庶務は、本庁においては総務課が、市民病院においては市民病院事務局が担当する。
(その他)
第21条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全及び衛生について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置等)
2 この訓令による改正後の各訓令における財務に関する規定は、平成23年度以降のものについて適用し、平成22年度までの財務に関する事項へ適用については、なお従前の例による。
附則(平成28年7月25日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第15条関係)
区分 | 内容 | |
生活規正の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | |
C | 勤務をほぼ正常に行ってよいもの | |
D | 全く正常の生活でよいもの | |
医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの |
2 | 医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師の観察指導を必要とするもの | |
3 | 医師による直接、間接の医療行為をまったく必要としないもの |
別表第2(第15条関係)
区分 | 内容 | |
生活規正の面 | A | 休暇又は休職等の方法で療養のため必要な期間勤務させないこと。 |
B | 勤務場所及び職務の変更、休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務、休日勤務及び日直勤務をさせないこと。 | |
C | 時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないこと。 | |
D | 勤務に制限を加えないこと。 | |
医療の面 | 1 | 必要な医療を受けるよう指示すること。 |
2 | 必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。 | |
3 | 医療又は検査等の措置を必要としないこと。 |