○四万十市非常勤特別職員の報酬及び費用弁償支給条例

平成17年4月10日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤特別職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 報酬の額は、別表による。

(報酬の支給方法)

第3条 報酬を支給する期間は、日額報酬にあっては、事後速やかに、月額報酬にあっては、四万十市一般職員の給与に関する条例(平成17年四万十市条例第41号)の例により、年額報酬にあっては、1年を上半期(4月から9月まで)及び下半期(10月から翌年3月まで)の2期に分け、それぞれの期末に2分の1に相当する金額を支給する。ただし、別表区分7の項から10の項までに規定する職員の年額報酬については、年度末に全額を支給する。

2 前項において、その支給日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

第4条 年額報酬及び月額報酬は、当該の職についた場合はその日から、退職、解職、失職等により、その職を離れた場合には、その日までこれを支給し、この場合の日割計算は、当該その職を離れた場合の日の属する月の日数によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず死亡によりその職を離れた場合には、月額報酬はその月までとし、年額報酬は年額を月割として、その月まで支給する。

3 非常勤特別職員が職務の異動によって報酬の額に異動を生じたときは、その日から日割計算によって支給する。

第5条 日額報酬は、非常勤特別職員が出務した場合、その日数に応じて支給する。

(重複報酬の禁止)

第6条 常勤の特別職の職員及び常勤の一般職の職員が、別表に掲げる職を兼ねるときは、その兼ねる非常勤特別職員として受けるべき第2条の報酬は、支給しない。ただし、常勤の一般職の職員が非常勤の消防団員を兼ねるときは、この限りでない。

(旅費)

第7条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とし、その額は四万十市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年四万十市条例第38号)第6条に規定する旅費相当額とする。ただし、会議のため、出務したときの旅費は、車賃とし、行程8キロメートル以上の場合に限り、1キロメートル(端数は切捨)につき37円を乗じた額を原則として支給する。

(旅費の支給方法)

第8条 旅費の支給方法については、一般職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(平成17年7月1日条例第214号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定及び別表の改正規定(3の項及び4の項を改める部分に限る。)は同月26日から施行する。

(平成19年7月6日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日条例第18号)

この条例は、平成22年8月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月25日条例第22号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年12月19日条例第30号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月2日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月19日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月17日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育委員会の委員として在職する間は、この条例による改正後の四万十市非常勤特別職員の報酬及び費用弁償支給条例にかかわらず、この条例による改正前の条例別表の1の項の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年12月21日条例第48号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月10日から施行する。

(平成29年12月21日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する

(令和元年6月26日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月18日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月19日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第23号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第6条、第7条の2関係)

区分

職名

報酬

種別

金額

1

教育委員

月額

47,000円

2

選挙管理委員会委員長

日額

7,000円

3

選挙管理委員会委員

6,500円

4

代表監査委員

月額

128,000円

5

識見を有する者の中から選出された監査委員

125,000円

6

議会議員の中から選出された監査委員

40,000円

7

農業委員会会長

基本給 月額

40,000円

能率給 年額

84,000円以内で規則で定める額

8

農業委員会副会長

基本給 月額

30,000円

能率給 年額

84,000円以内で規則で定める額

9

農業委員会委員

基本給 月額

28,000円

能率給 年額

84,000円以内で規則で定める額

10

農地利用最適化推進委員

基本給 月額

25,000円

能率給 年額

84,000円以内で規則で定める額

11

選挙長

1回につき

10,800円

12

選挙立会人

8,900円

13

投票所の投票管理者

日額

12,800円以内

14

期日前投票所の投票管理者

11,300円以内

15

開票管理者

1回につき

10,800円

16

投票所の投票立会人

日額

10,900円以内

17

期日前投票所の投票立会人

9,600円以内

18

開票立会人

1回につき

8,900円

19

消防団団長

年額

152,000円

20

消防団副団長

105,000円

21

消防団分団長

79,000円

22

消防団副分団長

49,000円

23

消防団部長

42,000円

24

消防団班長

38,000円

25

消防団員

36,500円

26

介護認定審査会委員

日額

13,000円

27

いじめ問題専門委員会委員及び臨時委員

13,000円

28

いじめ問題調査委員会委員及び臨時委員

13,000円

29

重要文化的景観保護審議会委員

文化的景観に関する学識経験者

20,000円

上記以外の委員

5,000円

30

福祉事務所一般嘱託医

月額

40,000円

31

福祉事務所精神科嘱託医

10,000円

32

法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例により設置された附属機関の委員その他これに準ずる者

日額

7,500円以内で規則で定める額

四万十市非常勤特別職員の報酬及び費用弁償支給条例

平成17年4月10日 条例第35号

(令和6年4月1日施行)