○四万十市特別職報酬等審議会条例

平成17年4月10日

条例第37号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、四万十市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議会の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育委員会の教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織する。

2 委員は、四万十市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから、必要の都度市長が委嘱する。

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(平成19年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 改正法附則第3条の規定により在職する収入役については、この条例による改正後の四万十市特別職報酬等審議会条例第2条、四万十市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表、四万十市長等の退職手当支給条例第1条及び第3条並びに四万十市国民健康保険高額療養費貸付基金条例第3条の規定は適用せず、この条例による改正前の当該規定は、なおその効力を有する。

(平成20年9月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育委員会の委員として在職する間は、この条例による改正後の四万十市職員定数条例、四万十市特別職報酬等審議会条例、四万十市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び四万十市長等の退職手当支給条例の規定並びに教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止にかかわらず、この条例による改正前又は廃止前のこれら条例の規定は、なおその効力を有する。

四万十市特別職報酬等審議会条例

平成17年4月10日 条例第37号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年4月10日 条例第37号
平成19年3月27日 条例第7号
平成20年9月1日 条例第26号
平成27年3月19日 条例第9号