○四万十市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
平成17年4月10日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)
(給与)
第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料、期末手当とする。
(給料)
第3条 特別職の職員の給料月額は、別表のとおりとする。
(期末手当)
第4条 特別職の職員の期末手当の額は、給料月額及び給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に四万十市一般職員の給与に関する条例(平成17年四万十市条例第41号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により一定の割合を乗じて得た額とする。
2 前項の場合において、給与条例第21条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の155」と読み替えるものとする。
(退職手当)
第5条 特別職の職員の退職手当の額その他の支給について必要な事項は、別に条例で定める。
(旅費)
第6条 特別職の職員の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とし、その額は、四万十市職員の旅費に関する条例(平成17年四万十市条例第46号)に規定する旅費相当額とする。
(給与及び旅費の支給方法)
第7条 特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
附則
1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成17年11月30日条例第226号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日条例第230号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 改正法附則第3条の規定により在職する収入役については、この条例による改正後の四万十市特別職報酬等審議会条例第2条、四万十市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表、四万十市長等の退職手当支給条例第1条及び第3条並びに四万十市国民健康保険高額療養費貸付基金条例第3条の規定は適用せず、この条例による改正前の当該規定は、なおその効力を有する。
附則(平成21年5月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日である時は、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年3月19日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年7月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第21号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月26日条例第52の2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月17日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条、第3条及び第5条の規定による改正後のそれら条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年3月19日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育委員会の委員として在職する間は、この条例による改正後の四万十市職員定数条例、四万十市特別職報酬等審議会条例、四万十市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び四万十市長等の退職手当支給条例の規定並びに教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止にかかわらず、この条例による改正前又は廃止前のこれら条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年12月21日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の四万十市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び四万十市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附則(平成29年3月17日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の四万十市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の四万十市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附則(平成30年3月20日条例第27の2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月18日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の四万十市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の四万十市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附則(平成31年2月12日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月21日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の四万十市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の四万十市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和2年11月25日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月19日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当に係る第1条の規定による改正後の四万十市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第2項(第2条の規定による改正後の四万十市議会議員の議員報酬等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「と読み替えるものとする。」とあるのは「と読み替え、四万十市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年四万十市条例第6号)附則第3項第1号中「127.5分の15」とあるのは「155分の10」と読み替えるものとする。」とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月20日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の四万十市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の四万十市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。
附則(令和5年12月19日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の四万十市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の四万十市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。
別表(第3条関係)
職名 | 給料月額 |
市長 | 820,000円 |
副市長 | 683,000円 |
教育長 | 611,000円 |