○四万十市長職務執行者の給与及び旅費支給条例
平成17年4月10日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長職務執行者の給与及び旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 市長職務執行者の受ける給与は、給料とする。
(給料)
第3条 市長職務執行者の給料の額は、月額793,800円とする。
(旅費)
第4条 市長職務執行者の旅費の種類及び額は、四万十市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年四万十市条例第38号)の例による。
(給与及び旅費の支給方法)
第5条 市長職務執行者の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。
(この条例の有効期間)
2 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1条の2第1項の規定による職務を行う期間に限り、その効力を有する。