○四万十市長職務執行者の給与及び旅費支給条例

平成17年4月10日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長職務執行者の給与及び旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 市長職務執行者の受ける給与は、給料とする。

(給料)

第3条 市長職務執行者の給料の額は、月額793,800円とする。

(旅費)

第4条 市長職務執行者の旅費の種類及び額は、四万十市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年四万十市条例第38号)の例による。

(給与及び旅費の支給方法)

第5条 市長職務執行者の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(この条例の有効期間)

2 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1条の2第1項の規定による職務を行う期間に限り、その効力を有する。

四万十市長職務執行者の給与及び旅費支給条例

平成17年4月10日 条例第39号

(平成17年4月10日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年4月10日 条例第39号