○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
平成17年4月10日
規則第31号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 初任給(第9条―第14条の2)
第3章 昇格その他の異動(第15条―第24条)
第4章 昇給(第25条―第33条)
第5章 雑則(第34条―第37条)
附則
第1章 総則
(総則)
第1条 この規則は、四万十市一般職員の給与に関する条例(平成17年四万十市条例第41号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語については、当該各号に定めるところによる。
(1) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務に変更することをいう。
(2) 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務に変更することをいう。
(3) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(4) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(5) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(6) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(7) 「正規の試験」とは、市長が行う公開競争試験をいう。
2 任命権者は、前項に基づいてそれぞれの職務の級に分類する場合は、市長と協議して定める。
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級の決定は、この規則で別に定める場合を除き次の各号に掲げる級別資格基準表によるものとする。
(1) 一般職給料表級別資格基準表(別表第4)
(2) 医療職給料表級別資格基準表(別表第3)
2 級別資格基準表は、その名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。
3 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許等欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
第5条 級別資格基準表は、試験又は職種欄(試験欄又は職種欄を含む。以下同じ。)に掲げる試験又は職種の区分に応じて適用するものとする。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、学歴免許等資格区分表(別表第5)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。
3 第1項の規定によって適用される級別資格基準表の試験又は職種欄に対応する学歴免許等欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許等欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第2項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以降の経験年数による。
第8条 正規の試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員がその試験の結果に基づいて当該職務の資格を取得した時以後の在級年数とする。
第2章 初任給
(職務の級の決定)
第9条 新たに職員となる者の職務の級は、次の各号のいずれかの基準により決定するものとする。
(1) その者の職務の級を正規の試験の行われる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その試験の結果により選択されること。
(2) その者の職務の級を特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号の試験の行われる職と同等と認められる職の属する職務の級に決定しようとする場合はその決定につき、あらかじめ市長の承認を得ること。
2 初任給基準表の種類は次に掲げるとおりとし、それぞれの初任給基準表はその名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。
(1) 一般職給料表初任給基準表(別表第8)
(2) 医療職給料表初任給基準表(別表第9)
3 初任給基準表は試験又は職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(修学年数による初任給の調整)
第11条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とする。
(経験年数による初任給の調整)
第12条 次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第10条第1項の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長が特に有用であると認めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して市長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第10に定める昇給号給数表のB欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 給料表の適用を受けない地方公務員
(2) 公共企業体に勤務する者
(3) 国家公務員
(4) 前3号以外の者で、法令に基づき業務が市に移管される機関に勤務する職員
(5) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果、退職して1年を経過しない者
(6) その他市長が前各号に準ずると認める者
第14条 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において、第12条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときはこれらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
第3章 昇格その他の異動
(昇格の場合の職務の級の決定)
第15条 職員を昇格させるときは、その者の経験年数又は在職年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達しているときは、1級上位の職務の級の決定について必要な資格を有するものとする。
2 前項の規定により職員を昇格させるときは、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 第1項の場合において、その昇格させようとする職員の勤務成績が特に良好であるときは、別に定めるもののほか、級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が1年に満たない者が職務の特殊性により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
5 職員の能力その他の資格から判断して、上位の職務を行い得ると市長が認めた者については、第1項の規定にかかわらず昇格させることができる。
第17条 職員に級別資格基準表を適用する場合には、次に掲げる期間をその者の在職年数として通算することができる。
第19条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度心身障害者となった場合は、第15条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第20条 職員を昇格させた場合におけるその者(市民病院医師を除く。)の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第11に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 市民病院医師を昇格させた場合における号給は、市長の承認を得て定める号給とする。
(降格)
第21条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第21条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第11の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(初任給基準を異にする異動)
第22条 職員を1の職から給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合において、その異動させようとする職の属する職務の級については、その者の資格に応じて昇格若しくは降格させ、又は引き続き従前の職務の級に留まらせるものとする。
(給料表の適用を異にする異動)
第23条 職員を1の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合において、その異動させようとする職の属する職務の級については、その者の資格に応じて、異動後の職務の級を決定するものとする。
(1) 次号に掲げる者以外の者については、新たに職員となったとき(免許等を必要とする職に異動した者は、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、そのときの初任給を基準とし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号給
第4章 昇給
(勤務成績の証明)
第26条 職員を条例第7条第3項の規定により昇給させるには、その者の職務について監督する地位にある者から昇給させようとする者の勤務成績についての証明を得て行うものとする。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 S
(2) 勤務成績が特に良好である職員 A
(3) 勤務成績が良好である職員 B
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 C
(5) 勤務成績が良好でない職員 D
(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 D
4 任命権者において、前3項の規定により昇給区分決定する職員の総数に占めるS又はAの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。
7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
(1) 職員研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制上若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職する場合 退職の日
(特別の場合の特別昇給)
第30条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て条例第7条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(号給の決定の特例)
第32条 現に職員であるものが上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第33条 休職(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)又は休暇のため勤務しなかった職員が、復職し又は再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、休職又は休暇の期間を休職期間等換算表(別表第12)により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職の日若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
第5章 雑則
(給料の訂正)
第34条 職員の給料の決定に誤りがあり、各任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第35条 昭和44年3月31日以前に正規の試験以外の方法によって職員となった者及び正規の試験の対象の職に属する職務の級以外の級に属する職を新たに占めることとなった者で級別資格基準表の試験又は職種欄の正規の試験区分に対応する学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の資格を有する者の同表の適用については、当分の間第5条第1項の規定にかかわらず、その資格に応ずる学歴免許等の資格の区分によることができる。この場合においては、正規の試験の区分に掲げる必要経験年数は、その必要経験年数に1年を加えた年数とする。ただし、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるとき又はその者の勤務成績が特に良好であるときは、あらかじめ市長の承認を得て正規の試験の区分に掲げる必要経験年数によることができる。
第36条 幡多中央消防組合に派遣された職員が派遣を解除された場合は、次の各号に掲げる給料月額とする。
(1) 消防職員で退職以外の理由により派遣を解除された者及びその他の職員等で派遣時において8号給上位の給料月額に決定された者が派遣を解除された場合は、派遣を解除された日の前日に受けていた給料月額の8号給下位の給料月額
(2) 前号に掲げる者以外の者で、派遣を解除された場合は、派遣を解除された日の前日に受けていた給料月額
(3) 前2号に掲げる者で、その派遣期間中に特別昇給等の措置がなされている場合は、部内の他の職員との均衡上必要があると認める範囲内において給料月額を調整することができる。
(委任)
第37条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年4月10日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市村(合併前の中村市、西土佐村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市村の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。
附則(平成17年6月13日規則第136号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 四万十市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年四万十市条例第11号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(当該職務の級を改正条例附則別表第1医療職給料表(1)の項新級の欄の5級に定められた職員を除く。次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第3及び別表第4の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が改正条例附則別表第1一般職給料表の項旧級欄の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第15条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、四万十市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(以下「改正条例」という。)附則別表第1一般職給料表の項旧級の欄の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が改正条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第20条又は第21条の規定を適用する。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)
5 平成19年1月1日において、職員を四万十市一般職員の給与に関する条例(平成17年四万十市条例第41号。以下「給与条例」という。)第7条第3項の規定による昇給(新規則第29条又は第30条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に新規則第20条第4項、第24条第2号若しくは第32条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる職員
(2) 次項第3号に掲げる職員(給与条例第7条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの
6 職員の基準号給数は、新規則第26条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(給与条例第7条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下
7 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他市長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
8 附則第5項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は新規則第22条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
9 附則第6項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、任命権者ごとの職員の定員等を考慮して任命権者ごとに市長の定める号給数を超えてはならない。
附則(平成18年12月1日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年12月28日規則第33号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(平成26年4月1日における昇給の特例)
2 この規則の施行の日における四万十市一般職員の給与に関する条例(平成17年四万十市条例第41号。以下「給与条例」という。)第7条第3項の規定による昇給(以下「特例昇給」という。)については、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)第27条の規定は、適用しない。
3 特例昇給に係る給与条例第7条第3項の規定の適用については、同項の規定中「同日前1年間」とあるのは「平成26年1月1日から同年3月31日までの期間」とする。この場合において、職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同条第4項及び第5項の規定にかかわらず、同条第3項の期間の全部を良好な成績で勤務した場合における昇給の号給数をそれぞれ1号給とすることを標準として、次項で定める基準に従い決定するものとする。
4 特例昇給をさせる場合の号給数は、新規則第26条に規定する勤務成績に基づくものとし、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める号給数とする。この場合において、第3号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、市長の定めるところにより行うものとする。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 2号給以上(給与条例第7条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、市長の定める号給数)
(2) 勤務成績が良好であると認められない職員以外の職員(前号に掲げる職員を除く。) 1号給(給与条例第7条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、0号給)
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 0号給
5 市長が定める事由以外の事由によって平成26年1月1日から同年3月31日までの期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第3号に掲げる職員に該当する職員を除く。)は、前項の規定にかかわらず、昇給しない。
6 前項の規定の適用を受ける職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に昇給させないことが著しく不適当であると認められるときは、前項の規定に関わらず、あらかじめ市長と協議して、昇給させることができる。
7 平成26年1月1日後に新たに職員となったものの昇給の号給数は、附則第3項の規定かかわらず、0号給(市長が定める職員にあっては、1号給)とする。
8 附則第3項又は前項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
9 任命権者において、附則第4項第1号に決定し、昇給させる職員の数の割合は、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。附則第6項に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、任命権者ごとの職員の定員等を考慮して任命権者ごとに市長の定める号給数を超えてはならない。
附則(平成27年3月16日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第7の2号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表11の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則(別表11の改正規定に限る。)による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成27年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 施行日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(あらかじめ市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成29年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(切替日前の採用者の号給の調整)
2 四万十市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年四万十市条例第4号)附則第4項における規則で定める職員は、新たに職員となったときから、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定が適用されたとみなして、そのときの初任給を基準とし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、平成29年4月1日(以下「切替日」という。)に受けることとなる号給(以下「改正後の号給」という。)が、切替日においてこの規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員とする。
3 前項で定める職員の号給を、切替日に改正後の号給に切り替える。
附則(平成30年3月30日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給規則の規定による号給がこの規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の初任給規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の初任給規則の規定にかかわらず、改正前の初任給規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和2年2月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第10の4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月20日規則第30号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 第3条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の基準規則」という。)の規定、第5条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定及び第6条の規定(別表第1の改正規定に限る。)による改正後の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の会計年度任用職員給与規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
6 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の基準規則及び改正後の給与規則の規定による号給が第3条及び第5条の規定による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則及び単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の基準規則及び改正後の給与規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
7 第1条の規定による改正後の四万十市一般職員の給与の支給に関する規則、改正後の基準規則、改正後の給与規則及び第6条の規定(別表第1の改正規定に限る。)による改正後の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年2月22日規則第17号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日規則第45号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 第3条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の基準規則」という。)の規定、第4条の規定による改正後の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する規則(以下「改正後の医師給与規則」という。)、第5条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の会計年度任用職員給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
4 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の基準規則及び改正後の給与規則の規定による号給が第3条の規定による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則及び第5条の規定による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正前の基準規則及び給与規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の基準規則及び改正後の給与規則の規定にかかわらず、改正前の基準規則及び給与規則の規定による号給とするものとする。
5 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和6年3月21日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から公布する。
附則(令和6年6月27日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
一般職給料表級別職務分類表
職務の級 | 職務 |
1級 | 主事、技師、保育士又は医療技術員の職務 |
2級 | 主査又は技査の職務 |
3級 | 主幹又は技幹の職務 |
4級 | 係長、人権啓発センター館長、児童館長又は地域包括支援センター長の職務 主任又は主任保育士の職務 管理主幹又は管理技幹の職務 |
5級 | 課長補佐、福祉事務所長補佐、病院事務局次長、食肉センター所長又は診療所事務局長補佐の職務 室長、主監又は技監の職務 保育所長、地域子育て支援センター所長、看護長又は薬剤科長の職務 |
6級 | 教育次長、会計管理者、参事、支所長、課長、福祉事務所長、病院事務局長、診療所事務局長、副参事、総看護長又は看護師長の職務 |
別表第2(第3条関係)
医療職給料表級別職務分類表
職務の級 | 職務 |
1級 | 部長又は副部長の職務 |
2級 | 院長又は副院長の職務 |
別表第3(第4条関係)
医療職給料表級別資格基準表
職種 | 職務の級 学歴免許等 | 1 | 2 |
医師及び歯科医師 | 大学6卒 |
| 0 |
0 | 5 |
備考
1 本表の適用を受ける医師又は歯科医師の経験年数は、免許取得後のものとする。
2 旧医学専門学校卒業者又は旧歯学専門学校卒業者の本表の適用については、本表に掲げる必要経験年数に1年を加えた年数をもって本表の必要経験年数とする。
別表第4(第4条関係)
一般職給料表級別資格基準表
試験又は職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 別に定める |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | ||||
中級 | 短大卒 |
| 6 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | ||||
初級 | 高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | ||||
薬剤師 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | ||||
短大卒 |
| 6 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | ||
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | ||||
理学療法士 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | ||||
短大卒 |
| 6 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | ||
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | ||||
診療放射線技師 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | ||||
短大3卒 |
| 5 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | ||
0 | 5 | 9 | 13 | 15 | ||||
栄養士 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | ||||
短大卒 |
| 6 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | ||
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | ||||
臨床検査技師 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | ||||
短大卒 |
| 6 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | ||
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | ||||
衛生検査技師 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | ||||
短大卒 |
| 6 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | ||
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | ||||
保健師 | 大学卒 |
| 2 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | |
0 | 2 | 6 | 10 | 12 | ||||
短大卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | ||
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | ||||
看護師 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | ||||
短大卒 |
| 4 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | ||
0 | 4 | 8 | 12 | 14 | ||||
准看護師 | 准看護師養成所卒 |
| 7 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | |
0 | 7 | 11 | 15 | 17 | ||||
臨床工学技士 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | ||||
短大卒 |
| 6 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | ||
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | ||||
その他 | 高校卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | |
0 | 9 | 13 | 17 | 19 | ||||
中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | ||
3 | 12 | 16 | 20 | 22 |
備考
1 試験又は職種欄の「正規の試験」の区分は、学歴免許等欄に掲げる学歴に応じた試験の結果に基づいて職員になった者に適用し、「その他」の区分は正規の試験によらないで職員になった者に適用する。
2 試験又は職種欄の正規の区分に掲げる「上級」は、採用上級試験を示し、「中級」は、採用中級試験を示し、「初級」は、採用初級試験を示す。
3 薬剤師、理学療法士、診療放射線技師、栄養士、臨床検査技師、衛生検査技師、看護師、臨床工学技士にこの表の適用する場合におけるこれらの職員の経歴年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。
4 技能労務職に従事する現業職員の経歴年数は、試験及び職種欄の「その他」の区分に対応する学歴免許等欄に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
別表第5(第5条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると任命権者が市長と協議して認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると任命権者が市長と協議して認める学歴免許等の資格 | |
三 専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると任命権者が市長と協議して認める学歴免許等の資格 | |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると任命権者が市長と協議して認める学歴免許等の資格 | |
五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると任命権者が市長と協議して認める学歴免許等の資格 | |
六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 上記に相当すると任命権者が市長と協議して認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると任命権者が市長と協議して認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると任命権者が市長と協議して認める学歴免許等の資格 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると任命権者が市長と協議して認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると任命権者が市長と協議して認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業 (2) 上記に相当すると任命権者が市長と協議して認める学歴免許等の資格 | |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると任命権者が市長と協議して認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると任命権者が市長と協議して認める学歴免許等の資格 |
備考
この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第6(第6条関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 | ||
国家公務員 |
|
|
| 10割以下 |
|
| としての在職期間 | ||||
地方公務員 |
| ||||
公営企業体職員 |
| ||||
政府関係機関職員 |
| ||||
外国政府職員 |
| ||||
|
| ||||
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
| ||
その他のもの | 8割以下 | ||||
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 10割以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。 | ||
その他の期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
| ||
その他のもの | 2割5分以下 |
別表第7(第7条関係)
修学年数調整表
学歴免許等の資格区分 | 調整年数 | ||||||
基準学歴区分 | 基準修学年数 | 学歴区分 | 修学年数 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
大学卒 | 16年 | 博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 | ||
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 | ||
短大卒 | 14年 | 短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 | ||
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 | ||
高校卒 | 12年 | 高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 | ||
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 | ||
中学卒 | 9年 | 中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 本表の学歴免許等の資格区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。
2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「+」は加える年数、「-」は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄に本表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の年数を加える年数として、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数として、本表にそれぞれ級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。
4 医大卒業後又は医専卒業後実地修練を経て医師国家試験に合格した職員については、本表の当該学歴区分欄の学歴の修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって本表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。
別表第8(第10条関係)
一般職給料表初任給基準表
職種又は試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 |
| 1級25号給 |
中級 |
| 1級15号給 | |
初級 |
| 1級5号給 | |
薬剤師 | 大学卒 | 1級25号給 | |
短大卒 | 1級15号給 | ||
理学療法士 | 大学卒 | 1級25号給 | |
短大卒 | 1級15号給 | ||
診療放射線技師 | 大学卒 | 1級25号給 | |
短大3卒 | 1級17号給 | ||
栄養士 | 大学卒 | 1級25号給 | |
短大卒 | 1級15号給 | ||
臨床検査技師 | 大学卒 | 1級25号給 | |
短大卒 | 1級15号給 | ||
衛生検査技師 | 大学卒 | 1級25号給 | |
短大卒 | 1級15号給 | ||
保健師 | 大学卒 | 1級29号給 | |
短大卒 | 1級25号給 | ||
看護師 | 大学卒 | 1級25号給 | |
短大卒 | 1級21号給 | ||
臨床工学技士 | 大学卒 | 1級25号給 | |
短大卒 | 1級15号給 | ||
その他 | 高校卒 | 1級1号給 | |
中学卒業後の換算経験年数4年を有する者 | 1級1号給 |
備考
1 職種又は試験欄に掲げる「正規の試験」及び「その他」の区分並びに正規の試験の区分に掲げる「上級」、「中級」及び「初級」の区分は、一般職給料表級別資格基準表の備考第1項及び第2項に定めるところによるものとし、その基準学歴は、上級は大学卒、中級は短大卒、初級は高校卒とする。
別表第9(第10条関係)
医療職給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
医師及び歯科医師 | 博士課程修了 | 1級37号給 |
大学6卒 | 1級33号給 |
別表第10(第12条、第27条関係)
昇給号給数表
昇給区分 | S | A | B | C | D |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4 | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
別表第11(第20条関係)
昇格時号給対応表
ア 一般職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 |
94 |
| 53 | 55 |
|
|
95 |
| 53 | 55 |
|
|
96 |
| 53 | 55 |
|
|
97 |
| 53 | 55 |
|
|
98 |
| 54 | 55 |
|
|
99 |
| 54 | 55 |
|
|
100 |
| 54 | 56 |
|
|
101 |
| 54 | 56 |
|
|
102 |
| 54 | 56 |
|
|
103 |
| 55 | 56 |
|
|
104 |
| 55 | 56 |
|
|
105 |
| 55 | 56 |
|
|
106 |
| 55 | 56 |
|
|
107 |
| 55 | 57 |
|
|
108 |
| 56 | 57 |
|
|
109 |
| 56 | 57 |
|
|
110 |
| 56 | 57 |
|
|
111 |
| 56 | 57 |
|
|
112 |
| 56 | 57 |
|
|
113 |
| 56 | 57 |
|
|
114 |
| 56 |
|
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115 |
| 56 |
|
|
|
116 |
| 56 |
|
|
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117 |
| 57 |
|
|
|
118 |
| 57 |
|
|
|
119 |
| 57 |
|
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|
120 |
| 57 |
|
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121 |
| 57 |
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122 |
| 57 |
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123 |
| 57 |
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|
124 |
| 57 |
|
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|
125 |
| 57 |
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|
|
イ 医療職給料表(西土佐診療所医師)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 1 | 1 |
19 | 1 | 3 | 1 | 1 |
20 | 1 | 4 | 1 | 1 |
21 | 1 | 5 | 1 | 1 |
22 | 2 | 6 | 1 | 1 |
23 | 3 | 7 | 1 | 1 |
24 | 4 | 8 | 1 | 1 |
25 | 5 | 9 | 1 | 1 |
26 | 6 | 10 | 2 | 1 |
27 | 7 | 11 | 3 | 1 |
28 | 8 | 12 | 4 | 1 |
29 | 9 | 13 | 5 | 1 |
30 | 10 | 14 | 6 | 1 |
31 | 11 | 15 | 7 | 1 |
32 | 12 | 16 | 8 | 1 |
33 | 13 | 17 | 9 | 1 |
34 | 14 | 18 | 10 | 1 |
35 | 15 | 19 | 11 | 1 |
36 | 16 | 20 | 12 | 1 |
37 | 17 | 21 | 13 | 1 |
38 | 18 | 22 | 14 | 1 |
39 | 19 | 23 | 15 | 1 |
40 | 20 | 24 | 16 | 1 |
41 | 21 | 25 | 17 | 1 |
42 | 22 | 26 | 18 | 1 |
43 | 23 | 27 | 19 | 1 |
44 | 24 | 28 | 20 | 1 |
45 | 25 | 29 | 21 | 1 |
46 | 25 | 30 | 22 | 2 |
47 | 25 | 31 | 23 | 3 |
48 | 26 | 32 | 24 | 4 |
49 | 26 | 33 | 25 | 5 |
50 | 26 | 34 | 26 | 6 |
51 | 26 | 35 | 27 | 7 |
52 | 27 | 36 | 28 | 8 |
53 | 27 | 37 | 29 | 9 |
54 | 27 | 37 | 30 | 9 |
55 | 27 | 38 | 31 | 10 |
56 | 28 | 38 | 32 | 10 |
57 | 28 | 39 | 33 | 11 |
58 | 28 | 39 | 34 | 11 |
59 | 28 | 40 | 35 | 12 |
60 | 29 | 40 | 36 | 12 |
61 | 29 | 41 | 37 | 13 |
62 | 29 | 41 | 37 | 13 |
63 | 30 | 42 | 38 | 14 |
64 | 30 | 42 | 38 | 14 |
65 | 31 | 43 | 39 | 15 |
66 |
| 43 | 39 |
|
67 |
| 44 | 40 |
|
68 |
| 44 | 40 |
|
69 |
| 45 | 41 |
|
70 |
| 45 | 41 |
|
71 |
| 45 | 42 |
|
72 |
| 46 | 42 |
|
73 |
| 46 | 42 |
|
74 |
| 46 | 42 |
|
75 |
| 47 | 43 |
|
76 |
| 47 | 43 |
|
77 |
| 47 | 43 |
|
78 |
| 48 | 43 |
|
79 |
| 48 | 44 |
|
80 |
| 48 | 44 |
|
81 |
| 48 | 44 |
|
82 |
| 48 | 44 |
|
83 |
| 49 | 45 |
|
84 |
| 49 | 45 |
|
85 |
| 49 | 45 |
|
86 |
| 49 | 45 |
|
87 |
| 49 | 46 |
|
88 |
| 50 | 46 |
|
89 |
| 50 | 47 |
|
90 |
| 50 |
|
|
91 |
| 50 |
|
|
92 |
| 50 |
|
|
93 |
| 51 |
|
|
94 |
| 51 |
|
|
95 |
| 51 |
|
|
96 |
| 51 |
|
|
97 |
| 51 |
|
|
別表第11の2(第21条の2関係)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 | 77 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 | 84 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 | 85 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 | 85 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 | 85 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 | 85 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 | 85 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 | 85 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 | 85 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 | 85 |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 | 85 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 |
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 | 85 |
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 | 85 |
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 | 85 |
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 | 85 |
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 | 85 |
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 | 85 |
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 | 85 |
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 | 85 |
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 | 85 |
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 | 85 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
94 | 93 | 125 | ||||
95 | 93 | 125 | ||||
96 | 93 | 125 | ||||
97 | 93 | 125 | ||||
98 | 93 | 125 | ||||
99 | 93 | 125 | ||||
100 | 93 | 125 | ||||
101 | 93 | 125 | ||||
102 | 93 | 125 | ||||
103 | 93 | 125 | ||||
104 | 93 | 125 | ||||
105 | 93 | 125 | ||||
106 | 93 | 125 | ||||
107 | 93 | 125 | ||||
108 | 93 | 125 | ||||
109 | 93 | 125 | ||||
110 | 93 | 125 | ||||
111 | 93 | 125 | ||||
112 | 93 | 125 | ||||
113 | 93 | 125 | ||||
114 | 93 | |||||
115 | 93 | |||||
116 | 93 | |||||
117 | 93 | |||||
118 | 93 | |||||
119 | 93 | |||||
120 | 93 | |||||
121 | 93 | |||||
122 | 93 | |||||
123 | 93 | |||||
124 | 93 | |||||
125 | 93 |
別表第12(第33条関係)
休職期間等換算表
休職者の理由 | 換算率 |
公務上の負傷又は疾病 | 3/3以内 |
結核性疾患 | 1/2以内 |
結核性以外の心身の故障 | 1/2以内 |
刑事事件に関する起訴 | 0(ただし、無罪になった場合に限り3/3以内) |
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合 | 2/3以内 |
勤務時間条例第17条に規定する介護休暇 | 3/3以内 |
通勤による負傷又は疾病 | 3/3以内 |