○四万十市一般職員の住居手当に関する規則
平成17年4月10日
規則第32号
(総則)
第1条 四万十市一般職員の給与に関する条例(平成17年四万十市条例第41号)第11条の2(以下「住居手当の条項」という。)の規定による住居手当の支給については、住居手当の条項に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 国、他の地方公共団体及び市の事務と密接な関連を有する事務を行う法人で市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 市の企業会計に属する宿舎に居住している職員
(3) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(四万十市一般職の職員の給与に関する条例第10条に規定する扶養親族で同条第11条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅及び前号に掲げる住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が住居手当の条項第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(その他)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成22年3月10日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
様式 略