○四万十市一般職員の住居手当に関する規則
平成17年4月10日
規則第32号
(総則)
第1条 四万十市一般職員の給与に関する条例(平成17年四万十市条例第41号)第11条の2(以下「住居手当の条項」という。)の規定による住居手当の支給については、住居手当の条項に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 国、他の地方公共団体及び市の事務と密接な関連を有する事務を行う法人で市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 市の企業会計に属する宿舎に居住している職員
(3) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で他に生計の途が無く主として当該職員の扶養を受けているものが所有する住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(四万十市一般職の職員の給与に関する条例第10条に規定する扶養親族で同条第11条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅及び前号に掲げる住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
(支給の始期及び終期)
第6条 住居手当の支給は、職員が新たに住居手当の条項第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(市長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で市長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が住居手当の条項第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(その他)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年4月10日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市村(合併前の中村市、西土佐村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用されたものの新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市村の規定によりなされた住居手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた住居手当に係る決定、手続その他の行為とみなし、その期間は、通算する。
附則(平成22年3月10日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(委任)
6 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は市長が定める。
様式 略