○四万十市議会議員の議員報酬等に関する条例

平成17年4月10日

条例第44号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、本市の議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長、広報広聴委員長及び議員に対する議員報酬、期末手当及び費用弁償並びにその支給方法を定めることを目的とする。

(議員報酬の額)

第2条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長、広報広聴委員長及び議員に対する議員報酬の月額は、次の表のとおりとする。

区分

議員報酬月額

議長

421,000円

副議長

358,000円

常任委員長

343,000円

議会運営委員長

343,000円

広報広聴委員長

343,000円

議員

333,000円

(議員報酬の支給の始期等)

第3条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長、広報広聴委員長又は議員が月の中途においてその職に就いたときはその日から、任期満了、辞職、失職若しくは除名(以下「退職等」という。)により、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長、広報広聴委員長若しくは議員でなくなったとき又は議会が解散されたときはその日まで、日割によって計算した額の議員報酬を支給する。ただし、死亡したときには、当月分までの議員報酬を直ちに支給する。

2 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長、広報広聴委員長及び議員には、重複して議員報酬を支給しない。

(議員報酬の支給方法)

第4条 第2条の議員報酬の支給方法については、四万十市一般職員の給与に関する条例(平成17年四万十市条例第41号。以下「給与条例」という。)の例による。

(期末手当の額)

第5条 期末手当の額は、議員報酬の月額及び議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

2 前項の場合において、給与条例第21条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の160」と読み替えるものとする。

(期末手当の支給方法)

第6条 四万十市議会議員の期末手当の支給方法については、一般職の職員の期末手当の支給方法の例による。

(費用弁償)

第7条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長、広報広聴委員長及び議員が公務のため旅行するときは、その旅行について費用弁償として、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料を支給するものとし、その額は四万十市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年四万十市条例第38号)第6条に規定する旅費相当額とする。ただし、会議のため出務したときの費用弁償は、車賃とし、行程8キロメートル以上の場合に限り、1キロメートル(端数は切り捨てる。)につき37円を乗じた額を原則として支給する。

2 前項による費用弁償の支給方法については、一般職の職員の旅費の支給方法の例による。ただし、在勤地内旅費の支給日については、議長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(在職期間の通算)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の中村市議会又は西土佐村議会の議員であって引き続き施行日に本市の議会の議員となったものに対する第2条第1項の規定の適用に当たっては、その者の本市の議会の議員としての在職期間には、その者の中村市議会又は西土佐村議会の議員として在職した期間を通算するものとする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年6月に支給する期末手当に係る第5条第2項の規定の適用については、同項中「とあるのは「100分の160」」とあるのは「とあるのは「100分の145」」とする。

(平成17年11月30日条例第226号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成20年9月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、平成22年4月26日以降の期間に係る議員報酬について適用し、同日前の期間に係る議員報酬については、なお従前の例による。

(平成21年5月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日である時は、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年11月26日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成25年3月19日条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月17日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条、第3条及び第5条の規定による改正後のそれら条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月19日条例第25号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の四万十市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び四万十市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年3月17日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の四万十市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の四万十市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年12月18日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の四万十市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の四万十市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年6月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月26日から適用する。

(令和元年12月18日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の四万十市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の四万十市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年11月25日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当に係る第1条の規定による改正後の四万十市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第2項(第2条の規定による改正後の四万十市議会議員の議員報酬等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「と読み替えるものとする。」とあるのは「と読み替え、四万十市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年四万十市条例第6号)附則第3項第1号中「127.5分の15」とあるのは「155分の10」と読み替えるものとする。」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月20日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の四万十市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の四万十市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年9月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月19日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の四万十市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の四万十市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(令和6年12月17日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の四万十市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の四万十市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。

四万十市議会議員の議員報酬等に関する条例

平成17年4月10日 条例第44号

(令和6年12月17日施行)