○単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成17年4月10日
条例第45号
第1条 この条例は、単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
第2条 この条例において「単純な労務に雇用される一般職に属する職員」とは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職員に属する者であって、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定するものであり、かつ、次の各号のいずれかに掲げる労務を行うもののうち技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。
(1) 守衛、給仕、小使、役務員、調理員、炊事婦、洗たく婦
(2) 土木工員、水道工員、作業員
(3) 清掃員、防疫員
(4) 電話交換手、自動車運転手、用務員
(5) 前各号に掲げる者を除くほかこれらの者に類する者
第3条 職員(臨時及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)の給与の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 給料(任命権者が定める正規の勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって次号以下に掲げるものを除いたもの)
(2) 扶養手当(職員の扶養家族(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、満22歳未満の子及び孫、満60歳以上の父母及び祖父母、満22歳未満の弟妹並びに重度心身障害者をいう。)で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者について、職員に支給される手当)
(3) 住居手当(自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家費(使用料を含む。)を支払っている職員(公舎の入居者を除く。)又はその所有に係る住宅若しくは任命権者が定めるこれに準ずる住宅に居住している職員で世帯主であるものに支払われる手当)
(4) 通勤手当(通勤のため、交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員並びに国又は地方公共団体の所有に属さない自転車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)に支給される手当)
(5) 特殊勤務手当(著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に支給される手当)
(6) 時間外勤務手当(正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員にその勤務した全時間に対して支給される手当)
(7) 休日勤務手当(任命権者が定める休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に、その勤務した全時間に対して支給される手当)
(8) 宿日直手当(宿直勤務又は日直勤務に服した職員に対して支給される手当)
(9) 期末手当(6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員(これらの日前1箇月以内に退職し、他は死亡した職員で任命権者が定めるものに該当する者を含む。)に支給される手当)
(10) 勤勉手当(6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員(これらの日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で任命権者が定めるものに該当する者を含む。)に対し、それぞれの日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給される手当)
(11) 退職手当(職員が退職又は死亡した場合に、職員又はその遺族(配偶者(届出をしていないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時主としてその職員の収入によって生計を維持していた親族をいう。)に支給される手当)
(12) 夜間勤務手当(正規の勤務時間として午後10時から翌日午前5時までの間に勤務する職員に対して支給される手当)
第4条 職員の給与の額は、四万十市一般職員の給与に関する条例(平成17年四万十市条例第41号)及び四万十市職員の退職手当に関する条例(平成17年四万十市条例第48号)に規定する給与の額を基準として市長が定めるものとする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(1) 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当
(2) 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当
2 会計年度任用単純労務職員の給与の基準については、四万十市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年四万十市条例第21号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年4月10日(以下「新市設置の日」という。)の前日までの合併前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年中村市条例第21号)又は単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年西土佐村条例第5号)(以下「合併前の条例」という。)の規定による給与については、合併前の条例の例による。
(職務の級及び号級の決定)
3 新市設置の日の前日において合併関係市村(合併前の中村市及び西土佐村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用されたものの新市設置の日における職務の級及び号級(給料月額を定められている職員にあっては、給料月額)は、その者が採用された合併関係市村において決定されていた職務の級及び号級とする。
附則(令和元年12月18日条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第4条及び第7条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第35号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例第3条第2号、第3号及び第11号の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和6年3月21日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第4条までの規定は、令和6年4月1日から施行する。