○四万十市長等の退職手当支給条例
平成17年4月10日
条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項の規定に基づき、市長、副市長、教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)、常勤の固定資産評価員及び企業管理者(以下「市長等」という。)の退職手当に関する事項を定めるものとする。
(退職手当の支給)
第2条 この条例の規定による退職手当は、市長等が退職した場合には、その者(死亡による退職の場合にはその遺族)に支給する。
2 前項の退職手当の支給は、市長等の任期ごとに行う。
(退職手当の額)
第3条 前条による退職手当の額は、四万十市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年四万十市条例第38号)第3条に規定する給料月額にその者の勤続期間1箇年につき、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 市長 100分の425
(2) 副市長 100分の255
(3) 教育長 100分の170
2 国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。)又は職員以外の地方公務員(以下「国家公務員等」という。)から引き続いて市長等として在職した者が退職した場合におけるその者に対する退職手当の額は、国家公務員等としての在職期間(市長等としての在職期間に算入されることとなる期間を除く。)について、四万十市職員の退職手当に関する条例(平成17年四万十市条例第48号)第5条の規定の例によって算出して得た額と前項の規定による額との合算額とする。この場合において、国家公務員等としての在職期間に係る退職手当の算定の基礎となる給料月額は、国家公務員等を退職した日においてその者が受けていた職務の級及び号給を市長等を退職した日において受けることとした場合の当該職務の級及び号給の給料月額とする。
3 前2項の規定にかかわらず、国家公務員等から引き続いて市長等になった者が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び市長等となったときは、その退職については、退職手当は支給しない。
4 市長等が引き続いて国家公務員等となった場合において、その者の市長等としての勤続期間が国家公務員等に対する退職手当に関する規定により、国家公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は支給しない。
(勤続期間の算出)
第4条 退職手当の算出の基礎となる期間は、その者の就任の日の属する月から退職した日の属する月までの月数を12で除した数とし、5箇月以下の端数があるときは、その端数は切り捨て、6箇月以上12箇月未満の端数は、これを1年とする。
(その他支給について必要な事項)
第5条 第2条中死亡による退職の場合の遺族の範囲及び順位並びに遺族からの排除並びに起訴中に退職した場合の退職手当の支給並びに退職手当の一時差止め並びに退職手当の返納については、四万十市職員の退職手当に関する条例第2条の2及び第13条から第18条までの規定を準用する。
2 この条例に定めるもののほか、市長等の退職手当の支給方法については、一般職員の例による。
附則
この条例は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定により副市長としてみなされるものに係るこの条例による改正後の四万十市長等の退職手当支給条例第4条の勤続期間の算出においては、この条例の施行の日前の支給の対象とすべき助役であった期間を通算するものとする。
3 改正法附則第3条の規定により在職する収入役については、この条例による改正後の四万十市特別職報酬等審議会条例第2条、四万十市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表、四万十市長等の退職手当支給条例第1条及び第3条並びに四万十市国民健康保険高額療養費貸付基金条例第3条の規定は適用せず、この条例による改正前の当該規定は、なおその効力を有する。
附則(平成23年12月21日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第39号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育委員会の委員として在職する間は、この条例による改正後の四万十市職員定数条例、四万十市特別職報酬等審議会条例、四万十市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び四万十市長等の退職手当支給条例の規定並びに教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止にかかわらず、この条例による改正前又は廃止前のこれら条例の規定は、なおその効力を有する。