○四万十市補助金等交付規則
平成17年4月10日
規則第35号
(目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、補助金等の交付に関する基本的な事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則における用語の意義は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助金等 市が交付する補助金、助成金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金(市長が別に条例又は規則で定めるものを除く。)をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事業又は事務をいう。
(交付の申請)
第3条 補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
3 申請者は、第1項の規定により補助金の交付を申請するにあたって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税率を乗じて得た金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りではない。
(交付の決定)
第4条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金等を交付するかどうかを決定するものとする。
2 前項の決定に際しては、申請者が四万十市の事業等における暴力団の排除に関する規則(平成24年四万十市規則第7号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)と認められるときは、補助金の交付はしないものとする。
(交付の条件)
第5条 市長は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、これに必要な条件を付することができる。
(決定の通知)
第6条 市長は、補助金等の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに付した条件を補助金等交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、補助金等を交付することが不適当と認めたときは、理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知に係る補助金等の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して7日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定により申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(1) 補助事業等に要する予算を変更しようとするとき。
(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 補助事業者等は、補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が因難となったときは、遅滞なく市長に報告してその指示を受けなければならない。
(補助事業等の遂行)
第9条 補助事業者等は、補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件その他市長の指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。
2 補助事業者等は、事業の実施において物品等を調達する場合は、四万十市の定める「四万十市グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(遂行状況の調査等)
第10条 市長は、補助事業者等に対し、必要に応じ、補助事業等の遂行状況の調査をし、又は報告を求めることができる。
(補助事業等の遂行の指示)
第11条 市長は、補助事業者等が提出する報告書等により、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示することができる。
(関係書類の整備)
第12条 補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類等を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業等の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(実績報告)
第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、30日以内又は当該年度の3月31日までのいずれか早く到来する日まで(年間運営費補助金等に係るものについては、会計年度が終了した日から30日以内で市長の定めた日まで)に、補助事業等実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、提出期限を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
(1) 事業実施報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
3 第3条第3項ただし書の規定により交付申請した場合には、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合は、その金額(第3条第3項の規定により減額した申請者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税に係る控除対象仕入税額等報告書(様式第5号の2)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
(是正のための措置)
第14条 市長は、前条に規定する報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して指示することができる。
(補助金等の交付)
第16条 補助金等は、前条の規定により確定した額を補助事業等の完了後に交付するものとする。ただし、市長が補助事業等の性質上適当と認めるときは、補助金等の全部又は一部を概算又は前金で交付することができる。
5 補助金等の全部又は一部を概算又は前金で交付し、前条の規定により確定する補助金等の額が交付決定額と同一金額である場合は、補助金等の額の確定通知を省略することができる。
(交付の取消し)
第17条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 補助金の交付を受けたものが、排除措置対象者に掲げるいずれかに該当すると認められたとき。
(5) 法令又はこの規則に基づく市長の指示に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。
3 第1項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用することができる。
(財産の処分の制限)
第19条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額を市に納入したとき、並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過したときは、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの
(3) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するために、特に必要があると認めて定めたもの
(様式の特例)
第20条 市長は、この規則に定める様式により難い事情があると特に認めるときは、その都度これを変更することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中村市補助金等交付規則(平成13年中村市規則第3号)又は西土佐村補助金交付規則(平成8年西土佐村規則第17号)の規程によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年9月11日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に補助金の交付申請が行われている者に係る補助制度の運用については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月19日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月11日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。