○四万十市財政状況の公表に関する条例

平成17年4月10日

条例第50号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表については、この条例の定めるところによる。

第2条 財政状況の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。

2 市長は、やむを得ない事由により前項の期日に、財政状況を公表することができないときは、その期日を変更してこれを公表することができる。

第3条 前条第1項の規定により、6月1日に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 財産、起債及び一時借入金の現在高

(3) その他市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により、12月1日に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

3 市長は、必要に応じ財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を、その付表として添付することができる。

第4条 財政状況の公表は、市の告示の例により、又は広報に掲載してこれを行う。

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関して必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年4月10日から施行する。

四万十市財政状況の公表に関する条例

平成17年4月10日 条例第50号

(平成17年4月10日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成17年4月10日 条例第50号