○四万十市財政状況の公表に関する規則

平成17年4月10日

規則第36号

第1条 四万十市財政状況の公表は、条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 財政状況の掲載の基礎となるべき事項及び数字を記載する文書は、おおむね様式第1号から様式第3号までによる。

第3条 財政状況は、その公表の日から6箇月間、住民の閲覧に供する。

第4条 閲覧者は、指示された場所で閲覧し、これを外部に持ち出し、又は破損若しくは加筆等の行為をしてはならない。

第5条 この規則に違反し、又は職員の指示に従わない者に対しては、閲覧を中止させ、又はこれを禁止することができる。

第6条 閲覧期間経過後の財政状況は、これを編綴して保存しなければならない。

この規則は、平成17年4月10日から施行する。

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四万十市財政状況の公表に関する規則

平成17年4月10日 規則第36号

(平成17年4月10日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成17年4月10日 規則第36号