○四万十市財政状況の公表に関する規則
平成17年4月10日
規則第36号
第1条 四万十市財政状況の公表は、条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 財政状況の掲載の基礎となるべき事項及び数字を記載する文書は、おおむね様式第1号から様式第3号までによる。
第3条 財政状況は、その公表の日から6箇月間、住民の閲覧に供する。
第4条 閲覧者は、指示された場所で閲覧し、これを外部に持ち出し、又は破損若しくは加筆等の行為をしてはならない。
第5条 この規則に違反し、又は職員の指示に従わない者に対しては、閲覧を中止させ、又はこれを禁止することができる。
第6条 閲覧期間経過後の財政状況は、これを編綴して保存しなければならない。
附則
この規則は、平成17年4月10日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第2条関係)
平成17年4月10日 規則第36号
(平成17年4月10日施行)