○四万十市特別会計条例
平成17年4月10日
条例第51号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、その事業の円滑な運営と経理の適正を図るため、次に掲げる特別会計を設置する。
(1) 四万十市国民健康保険会計事業勘定
(2) 四万十市国民健康保険会計診療施設勘定
(3) 四万十市奥屋内へき地出張診療所会計
(4) 四万十市後期高齢者医療会計
(5) 四万十市と畜場会計
(6) 幡多公設地方卸売市場事業会計
(7) 四万十市鉄道経営助成基金会計
(8) 幡多中央介護認定審査会会計
(9) 四万十市介護保険会計保険事業勘定
(10) 四万十市園芸作物価格安定事業会計
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、事業収入、国県支出金、一般会計繰入金、交付金、負担金基金から生ずる収入、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、特定の事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 四万十市老人保健会計の平成22年度の収入及び支出並びに当該年度の決算に関しては、なお従前の例による。
附則(令和元年12月18日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月19日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 四万十市住宅新築資金等貸付事業会計の令和3年度の収入及び支出並びに当該年度の決算に関しては、なお従前の例による。