○四万十市特別会計条例

平成17年4月10日

条例第51号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、その事業の円滑な運営と経理の適正を図るため、次に掲げる特別会計を設置する。

(1) 四万十市国民健康保険会計事業勘定

(2) 四万十市国民健康保険会計診療施設勘定

(3) 四万十市奥屋内へき地出張診療所会計

(4) 四万十市後期高齢者医療会計

(5) 四万十市と畜場会計

(6) 幡多公設地方卸売市場事業会計

(7) 四万十市鉄道経営助成基金会計

(8) 幡多中央介護認定審査会会計

(9) 四万十市介護保険会計保険事業勘定

(10) 四万十市園芸作物価格安定事業会計

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、事業収入、国県支出金、一般会計繰入金、交付金、負担金基金から生ずる収入、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、特定の事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(平成20年3月19日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 四万十市老人保健会計の平成22年度の収入及び支出並びに当該年度の決算に関しては、なお従前の例による。

(令和元年12月18日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月19日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 四万十市住宅新築資金等貸付事業会計の令和3年度の収入及び支出並びに当該年度の決算に関しては、なお従前の例による。

四万十市特別会計条例

平成17年4月10日 条例第51号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成17年4月10日 条例第51号
平成20年3月19日 条例第7号
平成23年3月18日 条例第7号
令和元年12月18日 条例第26号
令和4年3月19日 条例第8号