○四万十市収納代理金融機関の指定

平成17年4月10日

告示第2号

四万十市の指定金融機関の取り扱う収納の事務の一部を取り扱わせるため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第4項の規定により、四万十市の収納代理金融機関を次のとおり指定したので、同条第8項の規定に基づき告示する。

収納代理金融機関の名称

所在地

取扱店舗

取りまとめ店舗

株式会社

高知銀行

高知市堺町2番24号

国内に所在する本・支店

中村支店

株式会社

愛媛銀行

松山市勝山町2丁目1番地

国内に所在する本・支店

中村支店

幡多信用金庫

四万十市中村京町1丁目17番地

国内に所在する本・支店

本店

高知信用金庫

高知市はりまや町2丁目4番4号

国内に所在する本・支店

中村はた支店

四国労働金庫

高松市浜ノ町72番3号

国内に所在する本・支店

中村支店

高知県

農業協同組合

高知市北御座2番27号

国内に所在する本・支所及び出張所

中村支所

株式会社

伊予銀行

松山市南堀端町1番地

国内に所在する本・支店

松丸支店及び事務集中センター

株式会社ゆうちょ銀行

東京都千代田区霞が関一丁目3番2号

自動振込及びゆうちょ銀行指定の振込書については国内に所在するゆうちょ銀行の本・支店及び出張所並びにゆうちょ銀行が銀行代理店契約を締結した郵便局株式会社の営業所(郵便局株式会社が業務を再委託した者の施設も含む。)の店舗。ただし、四万十市指定の納付書については四国内の前記取扱店舗に限る。

徳島貯金事務センター

宿毛商銀信用組合

宿毛市宿毛5508番地

国内に所在する本・支店

本店

改正文(平成30年12月21日告示第119号)

平成31年1月1日から施行する。

改正文(令和4年6月23日告示第70号)

令和4年7月19日から施行する。

(令和5年11月2日告示第119号)

この告示は、公布の日から施行する。

四万十市収納代理金融機関の指定

平成17年4月10日 告示第2号

(令和5年11月2日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成17年4月10日 告示第2号
平成18年12月18日 告示第75号
平成20年4月1日 告示第30号
平成30年12月21日 告示第119号
令和2年10月1日 告示第116号
令和4年6月23日 告示第70号
令和5年11月2日 告示第119号