○四万十市指定金融機関等事務取扱規則
平成17年4月10日
規則第37号
(通則)
第1条 四万十市の指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)の事務取扱いについては、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(契約)
第2条 市長は、指定金融機関と指定金融機関事務取扱いに関する契約を締結しなければならない。
2 指定金融機関は、市長が指定する収納代理金融機関に公金の収納の事務の一部を取り扱わせるときは、市長の定めるところにより、その事務の取扱いについて当該金融機関と契約を締結しなければならない。
(派出事務)
第3条 指定金融機関は、四万十市役所内に派出所を置き、取扱者を常時派出して、市公金の出納事務を取り扱わなければならない。
(取扱時間)
第4条 指定金融機関等が行う市公金の出納事務の取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。
2 派出所の出納事務の取扱時間は、前項の規定にかかわらず、午前9時から午後3時までとする。
(会計管理者の指示)
第5条 派出所の事務取扱者は、会計管理者の指示に従い事務を取り扱うものとする。
(担保の提供)
第6条 指定金融機関は、市公金の事務取扱いについて担保を提供しなければならない。
2 前項の担保の額、種類及び換価方法等については、市長が指定金融機関との間に締結する指定金融機関事務取扱いに関する契約において定める。
(現金の整理区分)
第7条 指定金融機関において出納する現金は、会計年度毎に、一般会計、特別会計(会計別)及び歳入歳出外現金、基金に属する現金に区分して、整理しなければならない。
(出納の通知)
第8条 会計管理者の指定金融機関等に対する現金出納の通知は、支出命令書、支出負担行為書兼支出命令書等(以下「支出命令書等」という。)又は納税通知書、納入通知書、納付書収入書、等(以下「納入通知書等」という。)をもってこれに代えるものとする。
(現金の領収)
第9条 指定金融機関等は、納入義務者から現金の払込みを受けたときは、納入通知書等に指定金融機関等の出納印を押し、領収書を納入義務者に交付し、領収済通知書及び振替済通知書に収入金日計表を添えて速やかに会計管理者に送付しなければならない。
(現金の支出)
第10条 指定金融機関は、派出所において現金の支払をするときは、支出命令書等に債権者の領収印を徴し、現金を交付しなければならない。
(送金支払)
第11条 指定金融機関は、送金による支払の通知を受けたときは、直ちに送金手続をなし、収入後に送金済の通知をしなければならない。
(収支日計報告)
第12条 指定金融機関は、日々の収支について収支日計報告書を作成し、毎日の業務終了後会計管理者に送付しなければならない。
附則
この規則は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により在職する収入役については、この規則による改正後の規定は適用せず、この規則による改正前の収入役に係る規定は、なおその効力を有する。
附則(平成19年12月19日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月20日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月25日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。