○四万十市税条例施行規則
平成17年4月10日
規則第38号
(目的)
第1条 市税の賦課徴収に関する事務取扱手続は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及びその関係法令並びに四万十市税条例(平成17年四万十市条例第52号。以下「条例」という。)及び四万十市国民健康保険税条例(平成17年四万十市条例第55号。以下「国保税条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 徴税吏員 市長又は市税の賦課徴収に関する市長の委任を受けた市職員をいう。
(2) 徴収金 市税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金、延滞加算金及び滞納処分費をいう。
(3) 納付書 納税者が徴収金を納付する文書で、市が作成するものに納税者の住所、氏名又は名称、納付すべき徴収金の額その他納付について必要な事項を記入したものをいう。
(4) 納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入するために用いる文書で、市が作成するものに特別徴収義務者の住所、氏名又は名称、納入すべき徴収金の額その他納入について必要な事項を記入したものをいう。
第4条 政令第6条の2の3前段の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等による繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
(徴税吏員への委任)
第6条 市長は徴税吏員には、前条の証票を交付し、この証票の交付をもって、市税に関する賦課徴収の権限を委任したものとする。
(控除対象寄附金の指定)
第7条 条例第34条の7第1項第2号の規定により、指定する寄附金(以下「控除対象寄附金」という。)の指定を受けようとする者は、様式第56号による指定申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、該当書類の一部について添付を省略することができる。
(1) 申請に係る寄附金が所得税における寄附金控除の対象となっていることを証する書類
(2) 市内に主たる業務を行う事務所又は事業所を有する法人又は団体にあっては、当該事務所又は事業所の所在を証する書類
(3) 申請に係る寄附金の募集の目的及び使途を証する書類
(4) 前3号に掲げる書類のほか、市長が必要があると認める書類
4 市長は、控除対象寄附金の指定をしたときは、その旨及び次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 控除対象寄附金の指定年月日
(2) 控除対象寄附金の名称又はこれに準ずるもの
(3) 控除対象寄附金に係る法人又は団体の名称、代表者の職名及び氏名、主たる事務所の所在地並びに市内の主たる業務を行う事務所又は事業所の名称及び所在地(特定公益信託にあっては、当該公益信託の名称並びに受託者の名称及び主たる事務所の所在地)
(4) 前3号に掲げる事項のほか、控除対象寄附金を特定するために必要な事項
(控除対象寄附金に係る変更等の届出)
第8条 控除対象寄附金に係る法人若しくは団体又は公益信託の受託者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにその事実を証明する書類を添えて、市長にその旨を届け出なければならない。
(2) 控除対象寄附金が所得税における寄附金控除の対象とならなくなったとき。
2 市長は、前項第1号の規定による届出(法人又は団体の代表者の職名及び氏名の変更に係るものを除く。)があったときは、その旨を告示するものとする。
(報告及び調査)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、控除対象寄附金に係る法人若しくは団体又は公益信託の受託者に対し、控除対象寄附金の使途その他当該控除対象寄附金に関する事項について報告を求め、又は関係書類その他について実地調査をすることができる。
(控除対象寄附金の指定の失効及び取消し)
第10条 控除対象寄附金の指定は、次項の規定により当該控除対象寄附金の指定を取り消されたとき又は当該控除対象寄附金が所得税における寄附金控除の対象とならなくなったときは、その効力を失う。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該控除対象寄附金の指定を取り消すものとする。
(1) 控除対象寄附金に係る法人若しくは団体又は公益信託の受託者が正当な理由がなく前条の規定に基づく報告をせず、又は調査を拒んだとき。
(2) 控除対象寄附金が条例第34条の7第1項第2号に掲げる規定に該当しないと認められるとき。
(3) 偽りその他不正の手段により控除対象寄附金の指定を受けたとき。
4 市長は、第1項の規定により所得税における寄附金控除の対象とならなくなったことにより当該控除対象寄附金の指定の効力が失われたときは、その旨を告示するものとする。
(法人指定の要件)
第11条 条例第34条の7第1項第3号の規定により、法人の指定(以下「法人指定」という。)を受けようとする法人は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 市内で当該法人の主たる目的である業務を現に行っており、かつ、継続して行うことが確実であること。
(2) 本市における福祉の増進に寄与する活動を行っていること。
(法人指定の手続)
第12条 法人指定を受けようとする法人は、様式第59号による法人指定申請書に次に掲げる書類を添付して、法人指定を受けようとする年の前年の11月1日からその年の10月31日までの間に市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要ないと認めるときは、当該書類の一部について添付を省略することができる。
(1) 定款又はこれに準ずる書類
(2) 登記事項証明書又はこれに準ずる書類
(3) 申請の日の属する事業年度の前事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類(第15条第1項において「事業報告書等」という。)
(4) 申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、法人指定をしたときは、その旨及び次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 指定年月日
(2) 法人指定をした法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(法人指定の効力の発生)
第13条 法人指定は、当該法人指定の日の属する年の1月1日に遡ってその効力を生ずる。
(1) 第11条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(2) 第12条第3項第2号に掲げる事項に変更があったとき。
2 市長は、前項第2号の規定による届出(指定法人の代表者の氏名の変更に係るものを除く。)があったときは、その旨を告示するものとする。
(指定法人に係る報告等)
第15条 指定法人は、毎事業年度終了後4月以内に、様式第62号による法人報告書に当該事業年度の事業報告書等を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、指定法人に対し、当該指定法人が募集する寄附金に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(法人指定の失効及び取消し)
第16条 法人指定は、次項の規定により法人指定が取り消されたときは、その効力を失う。
2 市長は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、法人指定を取り消すことができる。
(1) 第11条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(2) 正当な理由なく前条の規定による報告又は資料の提出をしなかったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により法人指定を受けたとき。
4 市長は、第2項の規定により法人指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。
附則
この規則は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成18年4月18日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により在職する収入役については、この規則による改正後の規定は適用せず、この規則による改正前の収入役に係る規定は、なおその効力を有する。
附則(平成19年12月19日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、第6条の規定による改正前の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成21年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第10の2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第41号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第36号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第37号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月1日規則第44の2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第25の5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月28日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第2条から第5条までの規定による改正前の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを調製して使用することができる。
附則(平成31年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月18日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第4の5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 根拠条文 | |
1 | 徴税吏員証 | 法第298条、第353条、第450条、第470条、第588条、第707条及びその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条 |
2 | 市税犯則事件調査吏員証 | 法第336条、第437条、第485条の6及び第616条の規定において準用する国税犯則取締法第4条 |
3 | 納付書 | |
4 | 納入書 | |
5 | 相続人代表者指定届 | 法第9条の2第1項後段 |
6 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 |
7 | 納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 |
8 | 納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 |
9 | 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 |
10 | 強制換価の場合の市たばこ税の徴収通知書 | 法第13条の3第2項 |
11 | 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
12 | 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 |
13 | 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 |
14 | 地方税法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項前段 |
14の2 | 徴収猶予(延長)申請書 | 法第15条第1項及び第2項並びに第3項 |
15 | 納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条 |
16 | 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 |
17 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
18 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
19 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 |
20 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 | |
21 | 過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条及び第17条の2 |
22 | 削除 | 削除 |
23 | 過誤納金還付請求書 | 法第17条 |
24 | 軽自動車税納税証明書 | 法第20条の10 |
25 | 督促状 | 法第329条、第334条、第371条、第457条、第485条、第611条及び第726条 |
26 | 納税管理人申告書 | 法第300条、第355条及び第709条 |
27 | 市民税県民税納税通知書 | 法第319条及び第43条 |
27の2 | 市民税県民税納税通知書(口座振替用) | |
28 | 削除 | 削除 |
29 | 市民税・県民税特別徴収税額の変更通知書 | 法第321条の4第1項及び第321条の6第1項 |
29の2 | 市民税・県民税減免申請書 | |
30、31 32 | 削除 | 削除 |
33 | 削除 | 削除 |
34 | 市民税県民税納入書 | |
35 | 法人税割更正(決定)通知書 | 法第321条の11第3項 |
35の2 | 法人市民税減免申請書 | |
35の3 | 法人市民税均等割課税免除申請書・取消届 | |
36 | 固定資産税納税通知書 | |
36の2 | 固定資産税納税通知書(口座振替用) | |
37 | 地方税法第364条第5項の固定資産税納税通知書 | |
37の2 | 固定資産税減免申請書 | |
38 | 固定資産評価員証 | 法第353条第3項 |
39 | 固定資産評価補助員証 | |
39の2 | 固定資産税の住宅用地に関する申告書 | |
40 | 軽自動車税納税通知書 | |
40の2 | 軽自動車税納税通知書(口座振替用) | |
41 | 軽自動車税減免申請書 | |
42 | 軽自動車税減免申請書 | |
43 | 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 | |
44 | 軽自動車税廃車申告書 | |
45 | 削除 | 削除 |
46 | 削除 | 削除 |
47 | 原動機付自転車標識 | |
47の2 | 原動機付自転車絵柄標識 | |
48 | 原動機付自転車標識交付証明書 | |
49~54 | 削除 | 削除 |
55 | 国民健康保険税納税通知書 | |
55の2 | 国民健康保険税納税通知書(口座振替用) | |
55の3 | 国民健康保険税減免申請書 | |
55の4 | 税務証明・閲覧等申請書 | 法第20条の10 |
56 | 控除対象寄附金指定申請書 | |
57 | 控除対象寄附金指定通知書 | |
57の2 | 控除対象寄附金不指定通知書 | |
58 | 控除対象寄附金指定取消し通知書 | |
59 | 寄附金税額控除法人指定申請書 | |
60 | 寄附金税額控除法人指定通知書 | |
60の2 | 寄附金税額控除法人不指定通知書 | |
61 | 寄附金税額控除法人変更等届出書 | |
62 | 寄附金税額控除法人報告書 | |
63 | 寄附金税額控除法人指定取消し通知書 | |
64 | 入湯税特別徴収義務者指定書 | |
65 | 入湯税納入申告書 | |
66 | 入湯税更正・決定・加算金額決定通知書 | 法第701条の9第4項、第701条の12第6項及び第701条の13第5項 |
67 | 入湯税納入書 | |
68 | 経営申告書(入湯税) | |
69 | 変更届(入湯税) | |
70 | 廃業・休業届(入湯税) | |
71 | 入湯税徴収原簿 |
様式第22号 削除
様式第28号 削除
様式第30号から様式第33号まで 削除
様式第45号 削除
様式第49号から様式第54号まで 削除