○四万十市固定資産税の不均一課税に関する条例

平成17年4月10日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項及び半島振興法(昭和60年法律第63号。以下「法」という。)第17条の規定に基づき、認定産業振興促進計画(以下「促進計画」という。)に記載された計画区域内において当該促進計画に定められた次の各号に掲げる事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者に課する固定資産税の不均一課税について必要な事項を定めるものとする。

(1) 製造の事業

(2) 有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業又はインターネット付随サービス業(インターネットを利用した通信又は情報の処理若しくは提供に関する事業活動であって総務省令で定めるものを行う業種をいう。)に属する事業

(3) 前号に規定する業種以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により行う商品又は役務に関する情報の提供に関する事業その他の総務省令で定める事業

(4) 当該促進計画に記載された計画区域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に当該促進計画に記載された計画区域内以外の地域の者に販売することを目的とする事業

(5) 旅館業(下宿営業を除く。)

(不均一課税)

第2条 前条第1号から第5号までの事業の用に供する施設又は設備は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 前条第1号の施設又は設備 一の工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)でこれを構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価格の合計額が500万円(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項に規定する資本金の額等が1,000万円超5,000万円以下である法人にあっては1,000万円とし、資本金の額等が5,000万円超である法人にあっては2,000万円とする。)以上のものをいう。

(2) 前条第5号の施設又は設備 旅館業設備(下宿営業設備を除く。)でこれを構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価格の合計額が500万円(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項に規定する資本金の額等が1,000万円超5,000万円以下である法人にあっては1,000万円とし、資本金の額等が5,000万円超である法人にあっては2,000万円とする。)以上のものをいう。

(3) 前条第2号から第4号までの施設又は設備 前条第2号から第4号まで(第4号については、法第9条の5第1項に規定する促進計画に記載された法第9条の2第2項第1号に掲げる計画区域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料とするものに限る。)で事業の用に供する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価格の合計額が500万円以上のものをいう。

(不均一課税の要件)

第3条 所得税法(昭和40年法律第33号)第143条又は法人税法(昭和40年法律第34号)第121条の規定による青色申告書を提出する者が、第2条第1号から第3号までの減価償却資産の新設又は増設をした場合において、次の各号に該当するときは、当該減価償却資産を構成する家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地に対して課する固定資産税を不均一に課税する。

(1) 法第9条の5第1項に規定する促進計画に記載された法第9条の2第2項第4号に掲げる計画期間(以下「計画期間」という。)の初日から令和7年3月31日までの間(当該計画期間の末日が同月31日前である場合には当該計画期間とし、同日前に法第2条第1項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区に該当しないこととなった地区については当該計画期間の初日からその該当しないこととなった日までの期間とし、同月31日前に法第9条の7第1項の規定により当該促進計画に係る法第9条の5第1項に規定する認定を取り消された場合には計画期間の初日からその取り消された日までの期間とする。)に、設備の新設又は増設をし、当該事業用設備を第1条第1号から第5号までのいずれかの事業の用に供したものであること。

(2) 家屋及び償却資産にあっては、計画期間の初日から令和7年3月31日までの間に取得し、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第2号又は第45条第3項の表の第2号の規定の適用を受けるもの(同法第12条第4項の表の第1号の上欄又は第45条第3項の表の第1号の上欄に掲げる地区内において営む当該事業の用に供するものは除く。)であること。

(3) 土地にあっては、計画期間の初日から令和7年3月31日までの間において取得し、かつ、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があったものであること。

(不均一課税の期間)

第4条 前条の規定により不均一の課税をする期間は、当該新設し、又は増設した設備を事業の用に供した日の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度(以下「初年度」という。)以降3箇年度とする。

(不均一課税の税率)

第5条 第3条に規定する固定資産に対して課する固定資産税の税率は、四万十市税条例(平成17年四万十市条例第52号)第62条の規定にかかわらず、同条に規定する率に次の各号に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た率とする。

(1) 初年度 10分の1

(2) 初年度の翌年度 4分の1

(3) 初年度の翌々年度 2分の1

(不均一課税の手続)

第6条 第3条の規定の適用を受けようとする者は、適用を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに、規則に定める様式による不均一課税の申請書を市長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中村市固定資産税の不均一課税に関する条例(平成元年中村市条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月27日条例第231号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月10日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の四万十市固定資産税の不均一課税に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は、平成17年4月10日以後に新設され、又は増設された設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお、従前の例による。

3 改正後の条例第6条の規定による申請書の提出期限が、この条例の施行の日から起算して20日を経過する日までに到来するものにあっては、同条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から起算して20日を経過する日を当該提出期限とする。

(平成19年4月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成21年4月1日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成23年4月1日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成25年4月1日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設される設備については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第28号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成31年3月31日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第19号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の四万十市固定資産税の不均一課税に関する条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。

四万十市固定資産税の不均一課税に関する条例

平成17年4月10日 条例第53号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成17年4月10日 条例第53号
平成17年12月27日 条例第231号
平成19年4月1日 条例第19号
平成21年4月1日 条例第16号
平成23年4月1日 条例第14号
平成25年4月1日 条例第44号
平成27年3月31日 条例第28号
平成27年7月1日 条例第33号
平成29年3月31日 条例第18号
平成31年3月31日 条例第8号
令和3年3月31日 条例第19号
令和5年3月31日 条例第12号