●四万十市固定資産税の課税免除に関する条例
平成17年4月10日
条例第54号
(趣旨)
第1条 この条例は、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号。以下「法」という。)第2条第2項の規定により、過疎地域として公示された当市内において、製造の事業(電気供給及びガス供給事業を除く。)、農林水産物等販売業(法第30条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)若しくは旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対し、固定資産税の課税免除を行うために必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の要件)
第2条 製造の事業、農林水産物等販売業若しくは旅館業の用に供する設備を新設し、又は増設した者で、次の各号に該当するものについては、固定資産税を課さない。
(1) 法第2条第2項の規定による過疎地域の公示の日から平成33年3月31日までの間に設備を新設し、又は増設し及びこれを製造の事業、農林水産物等販売業若しくは旅館業の用に供したもの
(2) 所得税法(昭和40年法律第33号)第143条又は法人税法(昭和40年法律第34号)第121条の規定による青色申告書を提出するもの
(3) 一の生産設備でこれを構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで、又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げる資産であって、製造の事業、農林水産物等販売業若しくは旅館業の用に供したものに限る。)の取得価格の合計額が2,700万円を超えるもの
(課税免除額)
第3条 前条の規定により課税免除をする額は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日以降において取得したものに限り、かつ、土地についてはその取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の額とする。
(課税免除の期間)
第4条 第2条の規定により課税免除をする期間は、新設し又は増設した設備を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度以降3か年度とする。
(課税免除の申請の手続)
第5条 前3条の規定により課税免除を受けようとする者は、免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに四万十市税条例(平成17年四万十市条例第52号)第72条第2項に定める事項を記載した課税免除の申請書を市長に提出しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西土佐村固定資産税の課税免除に関する条例(昭和60年西土佐村条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年4月1日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則(平成21年4月1日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則(平成22年4月1日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例第1条及び第2条の規定は、この条例の施行の日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則(平成23年4月1日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則(平成23年6月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設される設備については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日条例第27号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月31日条例第9号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月28日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年3月31日以前にこの条例による改正前の四万十市固定資産税の課税免除に関する条例(以下この項において「改正前の条例」という。)第2条に規定する生産設備等を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除については、改正前の条例の規定は、なおその効力を有する。