○四万十市原動機付自転車及び小型特殊自動車の試乗用鑑札規則

平成17年4月10日

規則第40号

(試乗用鑑札の貸与)

第1条 四万十市税条例(平成17年四万十市条例第52号。以下「条例」という。)第81条に定める商品で、条例第91条による申告にいたるまでの間に、試運転又は販売等のため、原動機付自転車及び小型特殊自動車の回送その他特別の理由により、臨時運行を必要とする場合は、申請に基づき試乗用鑑札を貸与する。

2 前項により鑑札を貸与する場合は、鑑札番号を指定するとともに、その旨を記載した鑑札貸与証を交付するものとする。

3 第1項による貸与の期間は、12か月以内とする。

(鑑札及び申請書の様式)

第2条 前条の鑑札及び申請書、貸与証の様式は、次のとおりとする。

(1) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の試乗用鑑札 様式第1号

(2) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の試乗用鑑札貸与申請書 様式第2号

(3) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の試乗用鑑札貸与証 様式第3号

(鑑札の取付場所)

第3条 第1条第1項の貸与を受けた鑑札は、原動機付自転車及び小型特殊自動車の後方のどろよけ等見やすい場所に取り付けなければならない。

(鑑札の返納等)

第4条 試乗用鑑札の貸与を受けたものは、その貸与期間が終了した場合は、遅滞なくこれを返納しなければならない。

2 試乗用鑑札を紛失若しくは盗難等により返納できない場合は、直ちに所轄警察署長に届け出て、その証明書及び始末書を添付の上、市長に届け出なければならない。この届出があった場合は、当該鑑札は無効とする。

3 前項の規定により試乗用鑑札が返納できない者は、弁償金として200円市に納付しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中村市原動機付自転車及び小型特殊自動車の試乗用鑑札規則(昭和56年中村市規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年11月20日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の四万十市原動機付自転車及び小型特殊自動車の試乗用鑑札規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

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四万十市原動機付自転車及び小型特殊自動車の試乗用鑑札規則

平成17年4月10日 規則第40号

(平成25年12月1日施行)