○四万十市国民健康保険税過誤納金償還金支払事務取扱要領
平成17年4月10日
訓令第39号
(趣旨)
第1条 この訓令は、四万十市国民健康保険税過誤納金償還金支払要綱(平成17年四万十市告示第13号。以下「要綱」という。)の規定に基づき、国民健康保険税過誤納金償還金(以下「償還金」という。)の支払事務の取扱いに関し必要なことを定めるものとする。
(事務担当)
第2条 要綱第1条に規定する還付不能額(以下「還付不能額」という。)の算出及び要綱第4条第1項に規定する償還金の支払は、税務課で行うものとする。
(支払順序)
第3条 平成13年11月以前に課税誤りの判明した還付不能額に係る償還金については、原則として地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)に基づく還付処理の完了したもののうち、処理年度の古いものから、順次支払事務を行うものとする。
(納税者の確定)
第4条 還付不能額に係る納税者は、当該判明年度の国民健康保険税課税台帳より確定するものとする。
(収納状況の確認)
第5条 還付不能額に係る納付額及び納付年月日は、収納台帳等に基づき確認するものとする。
(償還金の額の算定)
第6条 償還金は、次に掲げる還付不能額と利息相当額の合計額とする。
(1) 還付不能額とは、法の規定によっては還付することができない過誤納金に相当する額。なお、延滞金等本税以外の附帯金については、納期限までに納付を行っていれば附されることはなかったものであるから、当該附帯金の額は、還付不能金の額に算入しない。
(2) 還付不能額に対する利息相当額を、年5パーセントの割合を乗じることとしたのは、民法(明治29年法律第89号)第404条に定める法定利率によることとしたものである。
(還付不能額の確認)
第7条 還付不能額は、次の方法により算出する。
(1) 国民健康保険税の修正後課税標準額は、過誤納金に係る本来の課税標準額を算出して定める。
(2) 国民健康保険税の更正前税額は、課税台帳に登録された額とする。
(3) 国民健康保険税の更正後税額は、第1号の修正後課税標準額に税率を乗じて算出した額とする。ただし、算出した額が最高限度額を超える場合は、更正後税額は、最高限度額とする。
(4) 還付不能額は、更正前税額から更正後税額を差し引いた額とする。
2 期別納付に係る還付不能額は、法第17条の4第3項の規定に準じて、納付日の新しいものから順次さかのぼって求める。
(利息相当額の算出)
第8条 要綱第4条第3項に規定する利息相当額については、次の方法により算出するものとする。
(1) 還付不能額(2期以上の場合は、各期ごとに求めた額)に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて算出し、また、その額が2,000円未満であるときは、その全額を切り捨てて計算する。
(2) 前号の額は、各期ごとに1円単位(1円未満の端数は、切り捨てる。)まで算出し、各年度ごとの合計額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、また、その額が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てる。
(相続人代表者)
第9条 償還金の支払を受ける者が複数の相続人となる場合については、償還金の相続代表者指定届書の提出を受け、相続人代表者に償還金を支払うものとする。
(支払方法)
第10条 償還金の支払は、口座振替又は会計課窓口払いとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の中村市国民健康保険税過誤納金償還金支払事務取扱要領(平成13年中村市訓令第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日訓令第14の3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第1の3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。