○四万十市手数料条例

平成17年4月10日

条例第56号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(徴収すべき事項及び金額等)

第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。

2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。

3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。

(徴収の時期等)

第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。

2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(郵便等による送付)

第4条 郵便等により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに送料を徴収する。

(免除)

第5条 次に掲げるものについては、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 官公署のためにするもの

(3) 一般に周知させる必要がある文書の閲覧

(4) 公費をもって救助を受けている者又は市長において手数料納付の資力がないと認める者から請求があった証明又は閲覧

(5) 法令の規定により、条例で定めるところによる戸籍証明について無料で証明を請求することができるとされているもの

(6) 前各号に規定するもののほか、市長が特に免除する必要があると認めたもの

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の中村市手数料条例(平成12年中村市条例第11号)又は西土佐村手数料条例(平成12年西土佐村条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年9月28日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の四万十市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

(平成19年12月20日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。ただし、第2条中四万十市手数料条例第4条の改正規定及び同条例別表の改正規定中「船員法の規定による雇入契約」を「船員法(昭和22年法律第100号)の規定による雇入契約」に改める部分は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の四万十市税条例及び四万十市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

(平成20年5月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月28日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の四万十市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月19日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月29日条例第38号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日条例第21号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月19日条例第29号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

手数料を徴収する事項

手数料の額

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

1通につき 450円

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 350円

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

1通につき 750円

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 450円

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

1通につき 350円

(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可及び原動機付自転車並びに小型特殊自動車に係る臨時運行標識の交付

1両につき 750円

船員法(昭和22年法律第100号)の規定による雇入契約の届出の受理

1件につき 430円

船員法の規定による船員手帳の交付又は書換え

1件につき 1,950円

船員法の規定による船員手帳の訂正

1件につき 430円

地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定に基づく納税証明書の交付

1枚につき 350円

(道路運送車両法第97条の2の規定による証明書については、無料とする。)

地方税法第382条の2の規定に基づく固定資産課税台帳の閲覧

1回につき 300円

(地方税法第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合にあっては、無料とする。)

地方税法第382条の3の規定に基づく固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付

1枚につき 350円

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録

1頭につき 3,000円

狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

1頭につき 550円

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

1,600円

狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

340円

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付

3,400円

公簿、公文書、図書等の閲覧又は照合

1回1冊(編てつしていないものは、その関係事件全部を1冊、住民票(除かれた住民票を含む。)については1世帯を1冊、農地台帳については農地1筆を1冊とみなす。)につき 300円

公簿、公文書及び図書の謄本又は抄本の作成

1枚につき 350円

住民票又は戸籍の附票(除かれた住民票及び戸籍の附票を含む。)の写しの作成

1件につき 350円

印鑑登録証の交付

1件につき 350円

印鑑証明

1件につき 350円

非農地証明

1件につき 3,000円

林野火入許可書の交付

1件につき 500円

図書館資料及び古文書その他の複写の交付

A3まで1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、20円)。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

A3を超えるもの1枚につき 200円

境界査定(道路、水路、堤とう又は市有地と民有地の境界査定)

1枚につき 350円

その他の証明

1枚につき 350円

四万十市情報公開条例(平成17年四万十市条例第13号)第14条第2項若しくは四万十市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年四万十市条例第1号)第5条第2項の規定に基づく写し又は書面の交付

1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、20円)。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づく写し又は書面の交付

1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、20円)。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

四万十市手数料条例

平成17年4月10日 条例第56号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成17年4月10日 条例第56号
平成18年9月28日 条例第29号
平成19年12月20日 条例第32号
平成20年5月1日 条例第23号
平成22年12月28日 条例第31号
平成27年3月19日 条例第13号
平成27年9月29日 条例第38号
平成28年3月18日 条例第4号
令和元年12月18日 条例第26号
令和2年7月1日 条例第28号
令和3年6月30日 条例第21号
令和5年3月23日 条例第1号
令和5年12月19日 条例第29号