○四万十市収入証紙条例

平成17年4月10日

条例第57号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の規定に基づき四万十市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成17年四万十市条例第142号)第22条第2号の手数料の証紙徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(証紙の種類及び様式)

第2条 四万十市収入証紙(以下「証紙」という。)の種類は、100円とする。

2 証紙の様式は、別に規則で定める。

(領収書の不発行)

第3条 証紙による収入に対しては、領収書を発行しない。

(証紙の売りさばき)

第4条 証紙は、市長が特に指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)において売りさばくものとする。

2 市長は、前項の規定により売りさばき人を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。指定を取り消したときも、同様とする。

(証紙の無効)

第5条 著しく汚染し、若しくはき損した証紙は、無効とする。

(証紙の返還等)

第6条 証紙は、これを返還して現金の還付を受け、又は他の証紙と交換することができない。ただし、第2条の規定による証紙の種類及び様式を変更し、若しくは廃止したとき、又は第4条第1項の規定による売りさばき人の指定を取り消したときその他市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

2 前項のただし書に該当する場合においては、当該証紙の買受けに要した金額を現金で還付し、又は他の証紙と交換したうえで必要に応じ差額を徴収し、若しくは還付するものとする。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、証紙の取扱いに関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中村市収入証紙条例(昭和46年中村市条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第22条第1号の改正規定中「50円」を「60円」に、「40円」を「50円」に改める部分及び同条第2号の改正規定並びに次項の規定は、平成20年4月1日から施行する。

四万十市収入証紙条例

平成17年4月10日 条例第57号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成17年4月10日 条例第57号
平成19年3月27日 条例第13号