○四万十市税外収入及び延滞金条例
平成17年4月10日
条例第58号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項及び第2項の規定による市の分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他市税以外の収入金(以下「税外収入金」という。)を期限内に完納しない者に対する延滞金の徴収については、この条例の定めるところによる。
(延滞金)
第2条 税外収入金を納期限までに納付しない場合においてその納付金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、年14.6パーセント(当該税外収入金に係る納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合をもって、納期限の翌日から納付の日までの日数によって計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(減額又は免除)
第3条 市長は、特別の理由があると認めるときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中村市税外収入、督促手数料及び延滞金条例(昭和29年中村市条例第48号)又は西土佐村の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和43年西土佐村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第3条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成25年12月19日条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の四万十市税外収入、督促手数料及び延滞金条例、四万十市後期高齢者医療に関する条例及び四万十市介護保険条例の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年12月21日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月23日条例第41号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。