○四万十市受益者割合基準要綱
平成17年4月10日
告示第15号
(目的)
第1条 この告示は、四万十市が行う農林、水産、土木事業等の円滑な推進を図るため、受益者が負担する割合(以下「受益者割合」という。)の基準を明確にすることを目的とする。
(受益者割合の基準)
第2条 受益者割合の基準は、事業に要する経費から補助金を控除した額を超えない範囲において、公共性、受益度等を考慮し、市長が定めるものとする。
(受益者割合)
第3条 受益者割合は、前条の市長の定める基準をもとに、市長及び受益者割合により算出された経費を負担する者との間で協議し、決定するものとする。
(納付)
第4条 前条の規定により決定された受益者が負担する経費は、市長の発行する納入通知書により事業実施年度の末日までに納付しなければならない。
(受益者割合の軽減)
第5条 市長は、第3条の規定による決定後、災害その他特別の理由により必要と認めるときは、受益者割合を軽減することができる。
(その他)
第6条 その他必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中村市受益者割合基準要綱(平成2年中村市告示第9号)又は西土佐村分担金徴収条例(昭和40年西土佐村条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月11日告示第63号)
この告示は、平成18年9月11日から施行する。
附則(平成18年9月28日告示第65号)
この告示は、平成18年9月28日から施行する。
附則(平成20年1月4日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年8月23日告示第57号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月22日告示第86号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月1日告示第112号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年1月17日告示第1号の2)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月19日告示第64号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月4日告示第87号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第25号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月1日告示第39号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月17日告示第84号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月19日告示第87号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月19日告示第102号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月24日告示第78号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月2日告示第37号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月8日告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日告示第120号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 事業内容 | 負担率 | 備考 | ||||||
国 | 県 | 小計 | 市 | 受益者 | |||||
1 | 普通林道開設事業 | 林道 | 45 | 5 | 50 | 40 | 10 | ||
2 | 県単林道開設事業 | 林道 | 50 | 50 | 40 | 10 | |||
3 | 山地災害防止事業 | 50 | 50 | 25 | 25 | ||||
4 | 林地崩壊防止事業 | 50 | 40 | 90 | 5 | 5 | |||
5 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 補助97.5% | 48.75 | 48.75 | 97.5 | 1.25 | 1.25 | ||
補助95% | 47.5 | 47.5 | 90 | 2.5 | 2.5 | ||||
補助90% | 45 | 45 | 90 | 7.5 | 2.5 | ||||
補助80% | 40 | 40 | 80 | 17.5 | 2.5 | ||||
6 | がけくずれ住家防災対策事業 | 災害・予防(公共性が高いと認める施設) | 1/2 | 1/2 | 3/8 | 1/8 | |||
災害・予防(住民税非課税世帯) | 1/2 | 1/2 | 3/8 | 1/8 | |||||
災害・予防(生活保護受給者世帯) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ― | |||||
災害・予防(その他) | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | |||||
7 | 林道施設災害復旧事業 | 奥地 | 65 | 65 | 35 | ― | |||
その他 | 50 | 50 | 50 | ― | |||||
8 | 農地農業用施設災害復旧事業 | 補助災害 | 農地 | 50以上 | 50以上 | 45以下 | 5 | ||
農業用施設 | 65以上 | 65以上 | 35以下 | ― | |||||
単独災害 | 農地 | 75~87 | 25~13 | ||||||
農業用施設 | 100 | ― | |||||||
9 | 漁港整備事業 | 改修 | 50 | 30 | 80 | 17 | 3 | ||
局部改良 | 50 | 30 | 80 | 17 | 3 | ||||
10 | 並型魚礁設置事業 | 1/2 | 1/3 | 5/6 | 1/12 | 1/12 | |||
11 | 漁業振興特別対策事業 | 県補施設 | 50 | 50 | 20 | 30 | |||
市単 | 70 | 30 | |||||||
12 | 県営土地改良事業 | ほ場整備、農道、用排水路 | 55以内 | 35以内 | 90以内 | 25以内 | 5 | ||
排水機場、ため池、その他防災・減災に資するもの | 55以内 | 35以内 | 90以内 | 25以内 | 0 | ||||
13 | 団体営土地改良事業 | ほ場整備、農道、用排水路 | 55以内 | 35以内 | 90以内 | 25以内 | 10 | ||
排水機場、ため池、その他防災・減災に資するもの | 55以内 | 35以内 | 90以内 | 25以内 | 0 | ||||
14 | 簡易水道事業 | 簡易水道施設整備 | 25/100、33/100又は40/100 | 5/100 | 30/100、38/100又は45/100 | 52/100、59/100又は67/100 | 3/100 | 平成15年度から平成17年度までの江川・半家統合簡易水道整備事業については適用しない。 | |
15 | 移動通信用施設整備事業 | 移動通信用施設の整備 | 2/3 | 2/3 | 11/45 | 4/45 | |||
16 | 集会施設付帯設備整備事業 | 2/3 | 1/3 | ||||||
17 | 地域集落再生事業 | ハード事業 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 1/6 | |||
ソフト事業 | 50 | 50 | 42.5 | 7.5 | 備品等の購入は、施設整備時のみ対象 | ||||
18 | 営農飲雑用水施設改修及び修繕事業 | 2/3 | 1/3 | ||||||
19 | 集会施設等修繕及び解体事業 | 2/3以上 | 1/3以内 |
・初期投資のみこの割合を使う。
・後で、追加はしない。