○四万十市契約規則

平成17年4月10日

規則第43号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 入札の手続

第1節 一般競争入札(第3条―第19条)

第2節 指名競争入札(第20条―第24条)

第3節 随意契約(第25条―第27条)

第4節 せり売り(第28条・第29条)

第3章 契約の手続(第30条―第37条)

第4章 契約の履行(第38条―第53条)

第5章 雑則(第54条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他特別の定めがあるもののほか、四万十市(以下「市」という。)の契約に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(2) 契約 市を当事者の一方とする契約をいう。

(3) 契約担当者 市長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(4) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。

(5) 監督職員 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定に基づき、契約の適正な履行を確保するため監督に当たらせる職員をいう。

(6) 検査職員 法第234条の2第1項の規定に基づき、土木又は建築に係る工事、設計、測量、地質若しくは土質その他の調査等の委託又は製造の請負契約の履行を確保するため検査に当たらせる職員をいう。

(7) 検収職員 法第234条の2第1項の規定に基づき、物件の買入れなどの契約又はその他契約で検査職員が検査を行う契約以外の契約にあって、その契約の履行を確保するため検査に当たらせる職員をいう。

(8) 管理主幹等 四万十市事務執行基本規程(平成17年四万十市訓令第2号)第2条第17号に規定する管理主幹等をいう。

第2章 入札の手続

第1節 一般競争入札

(入札参加者の資格等)

第3条 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者は、その事実があった後2年間を限度として入札に参加させないことができる。

2 市長は、前項に定めるもののほか、施行令第167条の5第1項の規定により入札に参加する者に必要な資格を定めた場合は、これに資格審査の申請の時期、方法等をあわせて市公報、掲示その他の方法により公示するものとする。

3 前項の規定は、施行令第167条の5の2の規定による、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定める場合に準用する。

(入札参加者の資格の審査及び結果の通知)

第4条 市長は、前条の規定による資格を定めた場合においては、その定めるところにより、定期又は随時に、参加しようとする者の申請書の提出をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

2 市長は、前項の審査を終了したときは、資格を有する者の名簿(「一般競争入札参加資格者名簿」という。)を作成するとともに、資格を有すると認めた者又は資格がないと認めた者に、それぞれ必要な通知をするものとする。

(入札の公告)

第5条 市長は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算し、少なくとも7日前に市公報、新聞、掲示その他の方法をもって公告しなければならない。ただし急を要する場合においては、その期間を3日前までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札書の郵送等を認める場合には入札書の到着する場所及び日時

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 入札保証金に関する事項

(8) 最低制限価格の設定の有無

(9) 契約保証金に関する事項

(10) 支払条件

(11) 議会の議決に付すべき契約であるときはその旨

(12) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要と認める事項

(入札保証金)

第6条 入札に参加しようとする者は、入札前に入札保証金を納めなければならない。

2 前項に規定する入札保証金の額は、その者の見積もる入札金額の100分の5以上の額とする。

3 入札保証金には、利子は付さない。

4 第2項の規定にかかわらず、単価を定める契約(以下「単価契約」という。)を締結する場合においては、その都度市長が定める。

(入札保証金に代わる担保)

第7条 入札保証金の納付は、国債、地方債のほか、次の各号に掲げるものをもってこれに代えることができる。

(1) 政府の保証のある債権

(2) 市長が確実と認める社債

(3) 市長が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振出し又は支払保証をした小切手

(4) 市長が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形

(5) 市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債券

(6) 市長が確実と認める金融機関の保証

2 市長は、前項第5号の定期預金債券を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債券に質権を設定させ、当該債券に係る証書及び当該債券に債務者である確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

3 市長は、第1項第6号の確実と認める金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、遅滞なく、当該保証をした確実と認める金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

(担保の価値)

第8条 前条第1項に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる担保の価値について当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債、地方債、政府保証のある債権及び市長が確実と認める社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(2) 市長が確実と認める金融機関が振出し又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 市長が確実と認める金融機関が引受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額

(4) 市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債券 当該債券証書に記載された債権金額

(5) 市長が確実と認める金融機関の保証 その保証金額

(小切手の現金化等)

第9条 市長は、一般競争入札に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて小切手を担保として提供した場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、会計管理者又は出納員をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代わる担保の提供を求めなければならない。

(入札保証金の納付の免除)

第10条 市長は、次に定めるところにより、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結しその保険証券を提出したとき。

(2) 施行令第167条の5に規定する資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、当該入札に参加する者が国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体との間において過去2年間に、当該入札と種類及び規模をほほ同じくする契約を数回にわたって締結し、かつ、これらの契約を誠実に履行した者であって、その者が落札後契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) その他市長が認めたとき。

2 前項第2号により入札保証金の納付の免除を受けようとする場合は、入札保証金納付免除申請書を提出しなければならない。

(入札保証金の還付等)

第11条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては契約が確定した後、還付するものとする。ただし、落札者の入札保証金については、当該落札者の申し出により契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

2 入札に関し不正の行為があったときは、第6条の規定により納めた入札保証金は市に帰属するものとする。

(予定価格調書の作成)

第12条 市長は、一般競争入札に付そうとする事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定した価格(以下「予定価格」という。)を記載した調書(以下「予定価格調書」という。)を作成して封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

(予定価格の決定方法)

第13条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてこれを定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易度、契約数量の多寡、履行期限の長短、支払時期等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の設定)

第14条 市長は、施行令第167条の10第2項の規定により、必要に応じてあらかじめ最低制限価格を設けるものとする。

2 前項の規定により最低制限価格を定めたときは、第12条に規定する予定価格調書に併記しなければならない。

(入札の方法)

第15条 入札は、入札執行の場所に本人又は代理人が出席して入札書を所定の入札箱に投かんして行わなければならない。ただし、入札書の郵送等を認めた場合は、この限りでない。

2 代理人が入札をする場合は、入札書を投かんする前に委任状を提出しなければならない。

3 入札者は他の入札者の代理を兼ね、代理人は2人以上の者の代理を兼ねることはできない。

4 郵送等による入札を認められた場合における入札書の送付方法については、次の各号に定めるものとする。

(1) 入札書を封筒に入れて封かんし、当該封筒の表面に入札件名を記載すること。

(2) 前号により封かんした封筒をさらに封筒に入れて封かんし、当該封筒の表面に「入札書在中」及び「親展」の文言を記載し、引受けから配達に至るまでの経過が記録される制度及び送達の途中における亡失又はき損に対する損害賠償の制度が適用される方法により入札日時までに必着させること。

5 市長は、郵送等による入札書を受理したときは、その日時を当該封筒の余白に記入し、押印の上開札時まで封かんのまま保管しなければならない。

(入札の執行取消し又は延期)

第16条 市長は、天災その他やむを得ない理由があるとき又は公正な入札を行うことができない事情があると認められるときは、入札の執行を取り消し、又は延期することができる。

(入札の無効)

第17条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者が入札したとき。

(2) 本人又はその代理人が同一の入札について2以上の入札をしたとき。

(3) 他の入札者の代理を兼ね、又は2人以上を代理して入札をしたとき。

(4) 入札書の金額を訂正したとき又は未記入のとき。

(5) 入札保証金(これに代わる担保を含む。)が所定の額に満たないのに入札をしたとき。

(6) 入札書に記名、入札案件名及び証印が誤脱し、又は確認できないとき。

(7) 再度の入札をした場合においてその入札の数が1であるとき。

(8) 入札に際して不正の行為があったと認められるとき。

(9) 郵送等による入札が指定時刻までに到達しなかったとき。

(10) 代理人が委任状を持参しないで入札をしたとき。

(11) 所定の入札箱に投かんしなかったとき。

(12) 執行中以外の入札に係るものを投かんしたとき。

(13) その他市長が定めた入札に関する条件に違反したとき。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第18条 市長は、施行令第167条の10の規定により予定価格の制限の範囲内(最低制限価格を設けた場合は、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上)で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認める理由を記載した書面を作成し、閲覧の方法等により公表するものとする。

2 前項の規定により最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、次順位者を落札者とする。

(落札の通知)

第19条 入札担当課長は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札通知書又は口頭をもって当該落札者に通知しなければならない。

第2節 指名競争入札

(入札参加者の資格等の公示)

第20条 市長は、工事又は製造の請負、物件の買入れその他の契約について、施行令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定め、第3条第2項の規定に準じて公示するものとする。

(入札参加者の資格の審査及び結果の通知)

第21条 市長は、資格の審査を終了したときは、資格を有する者の契約の種類及び履行能力別に区分した指名競争入札参加資格者名簿(以下「有資格者名簿」という。)を作成するとともに、資格を有すると認めた者又は資格がないと認めた者にそれぞれ必要な通知をするものとする。

(指名基準)

第22条 指名競争入札に参加しようとする者の指名基準については、市長が別に定める。

(入札参加者の指名)

第23条 市長は、指名競争入札に付そうとするときは、前条の基準に基づき、有資格者名簿に登載した者のうちから原則として6人以上指名しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第24条 第3条第1項第4条第1項及び第6条から第19条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約

(随意契約によることができる契約の種類及び額)

第25条 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号のとおりとする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約によることができる場合の手続)

第25条の2 契約担当者は施行令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定に基づき随意契約により締結することを予定している契約について、次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 契約の名称及び概要

(2) 契約の相手方の選定基準及び決定方法

(3) 契約締結の予定日

(4) その他契約担当者が必要と認める事項

2 契約担当者は、第1項の契約を締結したときは、速やかに次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 契約の名称及び概要

(2) 契約の相手方の名称及び住所

(3) 契約金額

(4) 契約締結日

(5) 契約の相手方とした理由

(6) その他契約担当者が必要と認める事項

(予定価格の決定)

第26条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第12条及び第13条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、契約担当者が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

(見積書の徴収)

第27条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、原則として2人以上の者から見積書を徴さなけばならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等の規定によりその価格が定められているとき。

(2) 災害その他の事由により、特定の価格によらなければ契約することが不可能又は著しく困難であると認められるとき。

(3) 予定価格が10万円以下のもの

(4) 契約内容が特殊なものであって、仕様書又は設計書等を作成できないもの

(5) 修繕等で契約締結時に契約金額を確定させることが困難な場合であって、緊急に行わなければならないもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、契約担当者が必要がないと認めたとき。

2 見積書を徴するに当たっては、第31条に規定する事項(同条第1項第2号を除く。)の取扱い及び仕様等を明確に示したうえで、それら事項に同意した者から見積書を徴さなければならない。

第4節 せり売り

(予定価格の決定等)

第28条 市長は、せり売りをしようとするときは、あらかじめ、第12条及び第13条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 市長は、予定価格を決定した場合において、公正なせり売りを行うため必要があると認めるときは、第12条の規定にかかわらず、その決定した予定価格を当該せり売りの物件にこれを表示しておくことができる。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第29条 第3条から第11条まで、第16条及び第19条の規定は、せり売りの場合に準用する。

第3章 契約の手続

(契約の締結)

第30条 落札者は、第19条の規定による落札決定の通知を受けたときは、10日以内に契約保証金を納付し、契約を締結しなければならない。ただし、契約担当者が特に指定したときは、この限りでない。

2 落札者は、前項の期間内に契約を締結しないときは、落札者としての権利を失うものとする。

(契約書の作成)

第31条 契約担当者は、契約の相手方(以下「契約者」という。)が決定したときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約者とともに記名押印しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的又は内容

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は期間及び履行場所

(4) 契約保証金(契約保証金に代わる担保を含む。)

(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(6) 監督及び検査

(7) 履行の遅滞、その他債務の不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害金

(8) 危険負担

(9) 契約不適合責任

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) その他必要と認める事項

2 工事又は製造の請負契約にかかる契約書には、その付属書類として、品名、数量、単価金額等を記載した工事費内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、契約担当者が契約の性質、その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その全部又は一部を省略することができる。

(契約書作成の省略)

第32条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、前条第1項の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。ただし、四万十市物品取扱規則(令和4年四万十市規則第31号)第4条第2号に規定する重要備品の買入れ、不動産の売買、地上権、地役権その他の権利の設定等に係る契約又は契約内容により契約担当者が特に必要と認める場合については、この限りでない。

(1) 契約金額が50万円を超えない契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を既納してその物品を引き取るとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、契約担当者が特に契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 前項の規定により契約書を作成しない場合においては、契約の適正な履行を確保するため、契約に必要な事項を記載した請書、その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、契約の内容により契約担当者が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(契約保証金)

第33条 契約者が納付すべき契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額とし、契約締結の際納めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、単価契約を締結する場合においては、その都度契約担当者が定める。

3 契約保証金には、利子は付さない。

4 契約者が契約上の義務を履行しないときは、その契約保証金は法第234条の2第2項の規定により市に帰属するものとする。

(契約保証金に代わる担保)

第34条 契約保証金の納付は、次に掲げるものを担保として提供することをもってこれに代えることができる。

(1) 国債、地方債及び第7条第1項各号に掲げるもの

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条において「保証事業会社」という。)の保証

2 第7条第2項及び第3項並びに第8条の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、「市長」とあるのは「契約担当者」と、第7条第3項中「確実と認める金融機関の保証」とあるのは「確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証」と、「確実と認める金融機関との間」とあるのは「確実と認める金融機関又は保証事業会社との間」と、第8条中「前条第1項」とあるのは「第34条第1項第1号」とそれぞれ読み替えるものとする。

3 第1項の規定に基づき、保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。

(契約保証金の納付の免除)

第35条 契約担当者は、次に定めるところにより、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。

(2) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(3) 財産を売り払う契約を締結する場合において、買受人が直ちに代金を納付するとき。

(4) 国又は地方公共団体と契約を締結するとき。

(5) 施行令第167条の5又は第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合、その者が国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体との間において、過去2年間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回にわたって締結し、かつ、これらの契約を誠実に履行した者であって、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(6) 契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだとき。

(8) その他市長が特に必要と認めたとき。

(契約保証金の増減)

第36条 契約担当者は、既に締結した契約について金額を増減することとなった場合は、その増減の割合に従って契約保証金(契約保証金に代わる担保を含む。以下同じ。)を増減しなければならない。ただし、契約担当者が特に必要がないと認めたとき又は契約金額が減となる場合であって、契約者から変更をしない旨の申し出があったときは、この限りではない。

(仮契約)

第37条 市長は、議会の議決に附すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年四万十市条例第49号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により仮契約を締結しなければならない。

2 市長は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に文書で通知しなければならない。

第4章 契約の履行

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第38条 監督職員と検査職員の職務は、これを兼ねさせることができない。

(監督)

第39条 監督職員は、市長が別に定めるところにより工事の施工監督の任に当たらせる。

2 契約担当者又は監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約にかかる仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約者が作成したこれらの書類を審査して承認しなければならない。

3 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事又は製造等に使用する材料の試験又は検査の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。

4 監督職員は、監督の実施にあたっては契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督の実施によって特に知ることのできたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはいけない。

(検査又は検収に当たらせる者)

第39条の2 検査又は検収に当たらせる者は、次表左欄の契約区分に応じてそれぞれ当該右欄に掲げる者とする。

契約区分

検査又は検収に当たらせる者

土木又は建築に係る工事又は製造の請負

130万円を超えるもの

市長から任命された検査職員

130万円以下

主管する課等の長(副参事(食肉センター整備推進担当)を含む。以下同じ。)

土木又は建築に係る設計、測量、地質若しくは土質その他の調査等の委託

50万円を超えるもの

市長から任命された検査職員

50万円以下

主管する課等の長

上記以外のもの


主管する課等の長又は当該課等の長が所属職員の管理主幹等以上の者から契約案件ごとに検収職員として指名した者

2 前項の規定にかかわらず、主管する課等の長がやむを得ない理由により検査に当たることができない場合にあっては、当該課等の長が別途入札担当課長の承認を得て、当該課等に所属している者で四万十市職名に関する規則(平成17年四万十市規則第20号)別表第1に掲げる課長補佐の職又はこれに相当する職位のものに、当該検査を行わせることができる。

3 前2項の規定により、主管する課等において土木又は建築に係る当該検査に当たらせる者が、当該工事等の土木又は建築の区分(以下この項において「業種」という。)によりその業種に対応した技術職員の配置がなされていない場合若しくは当該工事等に係る第39条第1項に規定する監督職員以外に、業種に応じた他の技術職員が配置されていない場合における当該検査は、市長から任命された検査職員がこれを行うものとする。

4 市長から任命された検査職員は、当該検査職員以外が検査を行った工事等について、事後の必要に応じてその検査結果を監督するための検査をすることができる。

(設計審査)

第39条の3 前条の規定による検査を行う者は、当該工事等に係る設計審査(設計変更を含む。)を行うものとする。

(検査又は検収)

第40条 契約者は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約について、その工事又は給付が完了したときは、完了した日より5日以内に完了の通知をしなければならない。

2 検査職員又は検収職員は、完了の通知を受理したときは、契約書、仕様書、設計書、その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該工事又は給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前項の検査は、完了の通知を受理した日より10日以内(工事請負費については14日以内)に行わなければならない。

4 第2項において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うものとし、検査及び復旧に要する経費は契約者の負担とする。

(検査証明の作成)

第41条 検査職員又は検収職員は、検査を完了した場合においては別に定める場合を除くほか、検査調書又は検査(検収)証明書を作成しなければならない。この場合において、その工事又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及び措置についての意見を付さなければならない。

2 契約金額が50万円を超えない契約に係る検査にあっては前項の検査証明の作成は、これを省略することができる。この場合法第232条の4第1項の規定による支出に関する命令書類に、その年月日、検査を行った者の職名及び氏名を記入し、押印しなければならない。

(監督又は検査若しくは検収を委託して行った場合の確認)

第42条 契約担当者は、施行令第167条の15第4項の規定により、市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認しなければならない。

(契約保証金の還付)

第43条 契約保証金又は第7条第3項の規定により確実と認める金融機関との間に締結した保証契約書は、工事又は給付の完了の検査又は確認が終了した後契約者の請求を受けて、これと引き換えに還付するものとする。

(前払金)

第44条 請負人は保証事業会社と、工期を保証期間とし、保証契約を締結して甲に対して請負代金額の前払を請求することができる。この場合において、請求することができる額は、請負代金300万円以上の工事につき10分の4以内の額とする。

2 請負人は前項に規定する前払金の支払いを受けた後保証事業会社と中間前金払に関し、工期を保証期間とし、保証契約を締結して中間前払金を請求することができる。この場合において、請求することができる額は、請負代金額の10分の2以内の額とする。その他必要な事項は、市長が別に定める。

(対価の支払)

第45条 契約代金は、第41条の規定による検査証明に基づかなければ支払をすることができない。

(部分払)

第46条 契約により工事、製造若しくは修繕の既済部分又は物件の既納部分に対し、完済前又は完納前に対価の一部を支払う必要がある場合における支払金は、既済部分に相応する請負代金相当額が請負代金の10分の4(前払金の支払を受けていない場合にあっては10分の3)以上の額に達した場合及び10分の8以上の額に達した場合は、それぞれの額の10分の8以内の額の請負代金を支払うことができる。前払金の支払を受けている場合の出来形部分に対して請求できる額は、次の式により算定するものとし、前払金の支払を受け、部分払の支払を受けなかったものについては、請負金額支払のとき差し引き、支払をするものとする。

今回請求額≦請負代金×出来高率×0.8-前払金×出来高率-前回迄の出来高支払済額

2 設計及び監理業務を一括して請負う契約については、設計に係る部分が完済された場合は当該部分に係る対価を支払うことができる。

3 第40条及び第45条の規定は、前2項の規定により部分払をする場合に準用する。

(中間前払と部分払の適用)

第46条の2 第44条第2項に規定する中間前払及び前条に規定する部分払は同時には適用することができない。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第47条 契約担当者は、契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わずこれを譲渡、承継させ、又は委任することができる旨の約定をすることができない。ただし、特別の必要があると認められるときは、この限りでない。

(履行遅延に対する損害金)

第48条 契約者が契約期間内にその義務を履行しないときは、次条及び第50条第1項の規定により履行期間の延長を市長が承認した場合を除き、遅延日数1日につき未済部分又は未納部分の価格又は対価に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律((昭和24年法律第256号)以下「支払遅延防止法」という。)第8条に規定する率を乗じて計算した損害金を納付させるものとする。

2 前項に規定する損害金は、契約保証金(これに代わる担保を含む。)又は支払代金から控除し、なお不足するときは追徴する。

(履行期限の延長)

第49条 契約担当者は、契約者が履行期限内にその義務を履行できないため履行期限の延長を求めたときは、事実を審査し、やむを得ないものと認めるときは、これを承認することができる。

(契約の変更)

第50条 契約担当者は、必要やむを得ない事由があると認めるときは、契約者と協議して契約の変更又はその履行を一時中止することができる。

2 契約担当者は、前項の規定による契約変更の協議が整ったときは、その日から5日以内に変更の事項に係る契約書を作成しなければならない。ただし、変更事項の軽微なもの又は契約書を作成する必要がないと認められるものについては、契約者に請書を提出させ、これに代えることができる。

(契約の解除等)

第51条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、契約を解除することができる。

(1) 履行期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 正当な事由がなく契約履行の着手を遅延したとき。

(3) 契約の履行に際し、市職員の指示に従わず又はその職務を妨害したとき。

(4) 前3号のいずれかに該当する場合を除くほか、契約者が、契約の履行について不誠実な行為があったと認められるとき。

(5) 建設業法その他法令の定めるところにより営業の停止又は許可の取消しを受けたとき。

(6) 契約者から正当な事由による契約解除の申し出があったとき。

(7) 前各号に定めるもののほか、契約者が法令及びこの規則その他の定め若しくは契約事項に違反したとき。

(8) その他市長において特に認めたとき。

2 契約担当者は、やむを得ない事由があるときは、市長の承認を得て契約の履行を中止させることができる。

3 第1項の規定により契約を解除した場合において、契約者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供がなされているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。

4 契約担当者は、契約を解除した場合において、契約の履行部分が検査に合格したもの及び検査材料に対し、相当と認める金額をもって引き取ることができる。

5 前項の場合にあって、前払金又は部分払があったときは、当該支払済金額を前項の出来形部分に相応する金額から控除する。この場合において、受領済の金額になお余剰金がある場合は、その余剰金に前払金又は部分払の支払日から返還の日までの日数に応じ、支払遅延防止法第8条に規定する率もって計算した額の利子を付して返還しなければならない。

(解除等の通知)

第52条 契約担当者は、前条の規定に基づき契約を解除又はその履行を中止させるときは、契約者に対してその理由その他必要な事項を通知しなければならない。

2 契約者の所在が不明等のため、前項の規定による通知をすることができないときは、市公報への掲載又は掲示等により公告し、その公告の日から2週間を経過した日をもって通知したものとみなす。

(変更の届出)

第53条 契約者は、その代表者若しくは委任を受けた者に変更があったときは、その名義変更に係る登記簿謄本その他これを証する書類を添えてその旨を届け出なければならない。

第5章 雑則

(その他)

第54条 この規則に定めるもののほか、契約に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中村市契約規則(昭和41年中村市規則第10号)又は西土佐村契約規則(平成13年西土佐村規則第19号)の規定によりなされた契約に関する事務のうち、この規則の施行の際、引き続き継続しているものについては、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により在職する収入役については、この規則による改正後の規定は適用せず、この規則による改正前の収入役に係る規定は、なおその効力を有する。

(平成19年12月19日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置等)

2 この規則による改正後の各規則における財務に関する規定は、平成23年度以降のものについて適用し、平成22年度までの財務に関する事項へ適用については、なお従前の例による。

(平成23年11月10日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年1月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第39条の2の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成29年6月30日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月18日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第10の4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日より施行する。

(令和6年2月19日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

四万十市契約規則

平成17年4月10日 規則第43号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成17年4月10日 規則第43号
平成19年3月30日 規則第7号
平成19年12月19日 規則第31号
平成21年4月1日 規則第11号
平成22年3月8日 規則第1号
平成23年4月1日 規則第11号
平成23年11月10日 規則第21号
平成24年1月13日 規則第1号
平成29年6月30日 規則第32号
平成30年3月30日 規則第11号
平成31年4月1日 規則第12号
令和元年7月18日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第22号
令和3年3月31日 規則第10号の4
令和4年12月28日 規則第31号
令和6年2月19日 規則第2号