○四万十市談合情報処理要領

平成17年4月10日

訓令第43号

(目的)

第1条 この訓令は、四万十市(以下「市」という。)が行う競争入札に係る談合情報に関する取扱いを定めることにより、競争入札の適正な執行を図ることを目的とする。

(報告)

第2条 市が行う競争入札について談合の情報(以下「情報」という。)を確認した場合は、談合情報報告書(様式第1号)により、直ちに市長及び四万十市競争入札参加資格等審査会(以下「審査会」という。)の会長に報告しなければならない。

2 前項の規定により報告するときは、報告者は可能な限り詳細かつ正確な情報の把握に努めるものとする。ただし、情報提供者が報道機関である場合は、報道活動に支障のない範囲で情報の出所及び具体的な内容等を明らかにするよう要請するものとする。

(審査会の審査)

第3条 審査会の会長は、前条第1項により報告を受けた場合は速やかに審査会を招集し、情報の信憑性を審査して調査に値する情報であるか否かを市長に報告するものとする。

2 前項に規定する「信憑性」及び「調査に値するか否か」は、原則として次の各号に掲げる項目を判断基準とするが、第1号から第3号まで、第6号及び第7号については具備していなければならない。ただし、情報提供者が報道機関である場合は、この限りでない。

(1) 競争入札に付す事項が明らかであること。

(2) 情報提供者の氏名及び連絡先が明らかであること。

(3) 情報提供者が情報を収集した経緯が明らかなこと。

(4) 談合が行われた日時及び場所並びに具体的な談合の方法が明らかであること。

(5) 談合に関与した者が明らかであること。

(6) 競争入札に参加する半数以上の者が明らかであること。

(7) 落札予定者が明らかであること。

(8) 落札予定価格が示されていること。

(9) その他談合に参加した当事者以外に知りえない事項が明らかであること。

(情報の処理)

第4条 情報が調査に値すると判断された場合、情報の把握が入札執行前であるときは手順1、情報の把握が入札執行後であって契約(仮契約を含む。以下同じ。)締結前のときは手順2、情報の把握が入札執行後であって契約締結後のときは手順3に則って処理するものとする。

(公正取引委員会への通報)

第5条 市長は、情報が調査に値すると判断された場合は、この訓令に基づく手続の終了後速やかに様式第4号により公正取引委員会へ通報しなければならない。

2 前項の規定による通報は、次の各号に掲げるものを添えて行う。

(1) 談合情報報告書の写し

(2) 事情聴取書の写し

(3) 誓約書の写し

(4) 入札執行後にあっては入札記録の写し

(5) 契約等に関する結果

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

この訓令は、平成17年4月10日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

手順1(第4条関係)

入札執行前に情報を把握した場合

1 事情聴取項目の決定

審査会の会長は、情報に基づき事情聴取する項目をあらかじめ定める。

2 事情聴取

(1) 事務局は、入札参加予定者全員及び審査会の会長が必要と認めた者から事情聴取を行う。

(2) 入札参加予定者が共同企業体の場合は、構成員全員から事情聴取を行う。

(3) 事情聴取は、原則として入札の前日までに行うものとし、その暇のないときは、入札の執行を延期する。

(4) 事務局は、聴取結果について、事情聴取書(様式第2号)を作成する。

3 審査会の審査

審査会は、談合情報報告書及び事情聴取書を基に談合の事実が認められるか否かについて審査し、市長に報告するものとする。

4 入札執行の取りやめ

(1) 市長は、談合の事実があったとされた場合は、入札の執行を取りやめるものとする。

(2) 市長は、談合の事実がなかったとされた場合であっても、事情聴取等の内容により入札の執行を取りやめすることができる。この場合、市長は審査会の意見を聴くものとする。

5 誓約書の提出

市長は、入札の執行を決定した場合、入札の執行に当たり、入札において談合の事実があったと認められた場合は入札を無効とする旨を通知するとともに、全ての入札参加者から誓約書(様式第3号)を提出させるものとする。

6 市長は、5に規定する誓約書に併せ、見積根拠資料等の必要と認める書類を提出させることができる。

7 落札決定の無効等

開札の結果、情報どおりの入札参加者が落札する可能性があるときは、落札決定を保留する。この場合、事務局は入札の状況及び見積根拠資料等の内容について点検するとともに、必要に応じて入札参加者の事情聴取を行い、事情聴取書を作成して審査会の会長へ報告する。

8 審査会の再審査

審査会の会長は、7により報告があった場合は直ちに審査会を招集し、入札の状況及び見積根拠資料等又は事情聴取書を基に審査して落札又は入札の無効の適否について市長に具申するものとする。

9 入札の無効

市長は、談合の事実があったとされた場合は、入札を無効とするものとする。

手順2(第4条関係)

入札執行後であって契約締結前の場合

1 事情聴取及び審査等

入札執行前に情報を把握した場合に準じて事情聴取を行い、審査会の審査に付するものとする。

2 入札の無効等

(1) 市長は、談合の事実があったとされた場合は、入札を無効とするものとする。

(2) 市長は、談合の事実がなかったとされた場合であっても、全ての入札参加者から誓約書を提出させるものとする。

手順3(第4条関係)

入札執行後であって契約締結後の場合

1 事情聴取及び審査等

入札執行前に情報を把握した場合に準じて事情聴取を行い、審査会の審査に付するものとする。審査会は、談合の事実があったと認められる場合は、当該契約の進捗状況を考慮して契約解除の是非について、報告に併せ市長に具申するものとする。

2 入札の解除等

(1) 市長は、談合の事実があったとされた場合は、審査会の具申を踏まえ、当該契約の解除を決定するものとする。

(2) 市長は、談合の事実がなかったとされた場合であっても、全ての入札参加者から誓約書を提出させるものとする。

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四万十市談合情報処理要領

平成17年4月10日 訓令第43号

(平成19年4月1日施行)