○四万十市競争入札参加資格等審査会規程
平成17年4月10日
訓令第44号
(所管事務)
第1条 四万十市競争入札参加資格等審査会(以下「審査会」という。)は、次の各号に掲げる事項について審査し、その結果を市長に具申するものとする。
(1) 競争入札参加者の資格審査に関する事項
(2) 競争入札による建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の請負で、次のいずれかに該当する場合の入札方法及び参加者の選定に関する事項
ア 予定価格1億円以上の建築一式工事
イ 予定価格5,000万円以上の建築一式工事以外の建設工事
(3) 随意契約による予定価格(特殊な建設工事であって、設計書等を作成できない場合は見積金額)1,000万円以上の建設工事の契約に関する事項
(4) 建設工事の請負以外の契約で、予定価格(特殊な物品等であって、設計書等を作成できない場合は見積金額)1,000万円以上のものの契約方法及び参加者の選定に関する事項
(5) 指名競争入札参加資格を有する者の指名停止に関する事項
(6) 談合情報の処理に関すること。
2 市長は、前項に定めるもののほか、入札及び契約に係る事項に関して必要がある場合は、審査会に諮問することができる。
(組織)
第2条 審査会は、次の委員をもって組織する。ただし、中村地域に限定した事項を審査するときは、西土佐総合支所産業建設課長を除くことができる。
(1) 副市長
(2) 企画広報課長
(3) 農林水産課長
(4) まちづくり課長
(5) 上下水道課長
(6) 西土佐総合支所産業建設課長
(7) 教育委員会学校教育課長
(会長及び代理者)
第3条 会長は、副市長をもって充て、会務を総理する。
2 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会の招集)
第4条 審査会は、必要に応じ会長が招集する。
(議事)
第5条 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2 会長は、審査会を開催する暇がないと認めるときは、文書により委員3分の2以上の合議をもって議事に代えることができる。
3 会長は、委員の意見が異なるときは、出席又は合議をした委員の過半数の意見をもって採決することができる。この場合、会長及び議事に関係する委員は採決に加わることができない。
4 前項の規定により採決する場合、可否が同数のときは会長が決定する。
(資料の提出)
第6条 関係各課等は、審査会の求めに応じ、必要な資料を提出しなければならない。
2 審査会は、必要に応じ関係者の出席を求め、意見あるいは事情を聴くことができる。
(事務局)
第7条 審査会の庶務を処理するために財政課に事務局を置き、財政課職員をもってその任に充てる。
(その他)
第8条 前各条に定めるものを除くほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第10号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置等)
2 この訓令による改正後の各訓令における財務に関する規定は、平成23年度以降のものについて適用し、平成22年度までの財務に関する事項へ適用については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月17日訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第13号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。