○四万十市指名競争入札参加資格停止措置要領

平成17年4月10日

訓令第47号

(目的)

第1条 この訓令は、四万十市(以下「市」という。)が行う指名競争入札(以下「入札」という。)の適正な執行を確保するため、四万十市契約規則(平成17年四万十市規則第43号。以下「規則」という。)第21条に規定する有資格者名簿に登載された者(以下「有資格者」という。)の指名停止に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 指名停止 一定の要件に該当するため、市が発注する工事、製造の請負、物件の売買その他の契約(以下「工事等」という。)を受注させるにふさわしくない者について、一定の期間、指名の対象外とすることを定める措置をいう。

(2) 当該認定をした日 当該事実が措置要件に該当すると市長が認めたとき。

(指名停止)

第3条 市長は、有資格者が別表第1から別表第3までの各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて当該各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格者について指名停止を行うものとする。

2 別表各号において、市とは地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第152条第1項に規定する法人を含むものとする。

3 担当課等の長(副参事(食肉センター整備推進担当)を含む。)は、四万十市指名競争入札指名事務取扱要領(平成17年四万十市訓令第45号)第3条第1項の規定により指名業者を推せんするに際し、指名停止を受けている者を推せんしてはならない。

4 第1項又は次条の規定により、指名停止された者を現に指名しているときは、市長は、その指名を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第4条 市長は、第3条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

2 市長は、第3条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

3 市長は、第3条第1項及び前2項の規定による指名停止に係る有資格者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第5条 有資格者が一の事案により別表各号に掲げる措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1月に満たないときは1.5倍)の期間とする。

(1) 別表各号の措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過する日までの間に、それぞれ別表各号の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2第1号から第3号まで又は第4号から第8号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3年を経過する日までの間に、それぞれ再度同表第1号から第3号まで又は同表第4号から第8号までに掲げる措置要件のいずれかに該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 市長は、有資格者について、情状酌量すべき特別の事由により別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があると認めるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 市長は、有資格者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があると認めるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

5 市長は、指名停止の期間中の有資格者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で当該有資格者に係る指名停止の期間を変更することができる。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)

第6条 市長は、第3条第1項の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより指名停止を行う際に、有資格者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、それぞれ当該各号に定める期間を指名停止の期間の短期とする(第5条第2項の規定に該当することとなった場合を除く。)

(1) 談合情報を得た場合、又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格者から当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について別表第2第4号に該当したときは、それぞれ当該各号に定める短期の期間の2倍の期間(当該事案について、有資格者である個人若しくは有資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)又は有資格者の役員若しくは常時工事等の契約を締結する事務所を代表する者で代表役員等以外の者(以下「一般役員等」という。)の関与が明らかである場合に限る。)

(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第4号から第6号までに該当する有資格者に悪質な事由があると認められるとき(前号の規定に該当することとなった場合は除く。)は、それぞれ当該各号に定める短期に1月を加算した期間

(3) 国又は地方公共団体(以下「公共機関」という。)の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第1項に規定する罪をいう。)又は談合(刑法第96条の3第2項に規定する罪をいう。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第2第7号又は第8号に該当する有資格者に悪質な事由があると認められるとき(第1号の規定に該当することとなった場合は除く。)は、それぞれ当該各号に定める短期に1月を加算した期間

(指名停止の解除)

第7条 市長は、指名停止の期間中の有資格者が、当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認められるときは、当該有資格者について指名停止を解除するものとする。

(報告)

第8条 各課等の長(副参事(食肉センター整備推進担当)を含む。以下同じ。)は、有資格者が別表各号に掲げる措置要件に該当すると認められる事案を確認したときは、指名競争入札参加資格停止該当事案報告書(様式第1号)により、遅滞なく市長に報告しなければならない。ただし、原則として公共機関の公表又は主要報道機関の報道によりその事実が明らかな場合は、この限りでない。

(四万十市競争入札参加資格等審査会の意見)

第9条 市長は、第3条第1項及び第4条の規定により指名停止を行い、第5条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、若しくは第7条の規定により指名停止を解除するとき又は第15条第1項の規定により有資格者でない者に工事等を受注させない措置を講ずるときは、あらかじめ四万十市競争入札参加資格等審査会の意見を聴かなければならない。

(指名停止の通知等)

第10条 市長は、第3条第1項又は第4条の規定により指名停止を行うときは、当該有資格者に対し、指名停止通知書(様式第2号)により遅滞なく通知するものとする。

2 市長は、第5条第5項の規定により指名停止の期間を変更しようとするときは、当該有資格者に対し、指名停止期間変更通知書(様式第3号)により遅滞なく通知するものとする。

3 市長は、第7条の規定により指名停止の解除を行うときは、当該有資格者に対し、指名停止解除通知書(様式第4号)により遅滞なく通知するものとする。

4 市長は、第1項の規定により指名停止の通知をする場合、当該指名停止の事由が市の発注した工事等に関するものであるときは、当該有資格者に対し、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。

(指名停止の公表)

第11条 入札担当課長は、指名停止の措置をとった場合は、各課等の長に通知するとともに、掲示又はその他の方法をもって公表するものとする。

2 前項に定める公表は、指名停止とした有資格者の次の各号に定めるものについて行うものとする。

(1) 商号又は名称

(2) 代表者の職及び氏名

(3) 建設業許可番号

(4) 主たる営業所の所在地

(5) 指名停止の期間

(6) 指名停止の理由

(随意契約の相手方の制限)

第12条 契約担当者(規則第2条第3号に規定する者をいう。以下同じ。)は、指名停止の期間中の有資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があると認められる場合は、この限りでない。

2 前項のただし書きによる場合は、市長の承認を受けなければならない。

(共同企業体の構成員の資格等)

第13条 市長は、指名停止の期間中の有資格者を共同企業体の構成員とすることを認めてはならない。

2 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格者を下請負人とすることを承諾してはならない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第14条 市長は、有資格者が行った行為が別表各号に掲げる措置要件に該当しない場合であっても、契約(規則第2条第2号に規定するものをいう。)の適正な執行を確保する必要があると認められるときは、当該有資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(有資格者でない者についての準用)

第15条 有資格者でない者にあっても、別表各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、市長は、情状に応じて別表各号を勘案して期間を定め、当該有資格者でない者に市が発注する工事等を受注させない措置を講ずるものとする。

2 前項の規定による措置を講じた場合は、入札担当課長は、措置した旨を各課等の長に通知するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の中村市指名競争入札参加資格停止措置要領(平成16年中村市告示第24号)又は西土佐村建設工事等指名停止等措置要綱(昭和62年西土佐村制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年10月12日訓令第33号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年10月17日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第6の3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第6の4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月14日訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

契約違反・事故等に基づく措置要件

措置要件

期間

(虚偽記載)

(1) 市の行う競争入札及びせり売りにおいて、参加資格申請書、参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

1月以上6月以内

(過失による粗雑工事等)

(2) 市と締結した契約の履行に当たり、過失により工事等を粗雑にし又は品質若しくは数量に不備があったと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から

1月以上6月以内

(3) 市内における工事等で市発注以外のもの(以下「一般工事等」という。)の履行に当たり、過失により工事等を粗雑にし又は品質若しくは数量に不備があった場合において、かしが重大であると認められるとき。

当該認定をした日から

1月以上3月以内

(契約違反)

(4) 第2号に掲げる場合のほか、市と締結した工事等において、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

2週間以上4月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

(5) 市と締結した契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から

1月以上6月以内

(6) 一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から

1月以上3月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事等の関係者の事故)

(7) 市と締結した契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等の関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から

2週間以上4月以内

(8) 一般工事等履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等の関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から

2週間以上2月以内

別表第2(第3条関係)

贈賄及び独占禁止法違反行為等に基づく措置要件

措置要件

期間

(贈賄)

(1) 次のア、イ又はウに掲げる者が市の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

ア 代表役員等

イ 一般役員等

ウ 有資格者の使用人でイに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。)

逮捕又は公訴の提起を知った日から

4月以上12月以内

3月以上9月以内

2月以上6月以内

(2) 次のア、イ又はウに掲げる者が市内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

ア 代表役員等

イ 一般役員等

ウ 使用人

逮捕又は公訴の提起を知った日から

3月以上9月以内

2月以上6月以内

1月以上3月以内

(3) 次のア、イ又はウに掲げる者が市外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

ア 代表役員等

イ 一般役員等

ウ 使用人

逮捕又は公訴の提起を知った日から

3月以上9月以内

1月以上3月以内

1月以上3月以内

(独占禁止法違反行為)

(4) 市と締結した契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

3月以上12月以内

(5) 県内において、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき(前号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から

2月以上9月以内

(6) 県外において、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

刑事告発を知った日から1月以上9月以内

(競争入札妨害又は談合)

(7) 次のア、イ又はウに掲げる者が市と締結した契約に関し、競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

ア 代表役員等

イ 一般役員等

ウ 使用人

逮捕又は公訴を知った日から

4月以上12月以内

3月以上12月以内

2月以上12月以内

(8) 次のア、イ又はウに掲げる者が市外で締結した契約に関し、競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

ア 代表役員等

イ 一般役員等

ウ 使用人

逮捕又は公訴を知った日から

3月以上12月以内

2月以上12月以内

1月以上12月以内

(建設業法違反行為)

(9) 市と締結した工事請負契約に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

2月以上9月以内

(10) 市外における工事請負契約に関し、建設業法の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

1月以上9月以内

別表第3(第3条関係)

不正又は不誠実な行為等に基づく措置要件

措置要件

期間

(不正又は不誠実な行為)

(1) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

当該認定をした日から

2月以上12月以内

(2) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。

当該認定をした日から

2月以上12月以内

(3) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。

当該認定をした日から

2月以上12月以内

(4) 正当な理由がなくて契約を締結しなかったとき。

当該認定をした日から

2月以上12月以内

(5) 有資格者の経営の信用状態により、契約の相手方としてふさわしくないと判断されるとき。

当該認定をした日から措置要件に該当しないと判断されるまで。

(6) 市税(国民健康保険税を含む。)又は使用料等の市に納付すべき金銭を滞納し、督促を発してもなお金銭の納付がないとき。

当該認定をした日から滞納した金銭の納付があったと確認するまで。

(7) 別表第1、第2及び前各号に掲げる措置要件のほか、市と締結した契約の履行に当たり不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

1月以上9月以内

(暴力的不法行為者)

(8) 有資格者である個人若しくは有資格者の役員又は有資格者の経営に事実上参加している者が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者(以下「暴力的不法行為者」という。)であると認められるとき。

当該認定をした日から

6月以上12月以内

(9) 市と締結した契約の履行に当たり、不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行を強要するために、暴力的不法行為者を使用したと認められるとき。

当該認定をした日から

3月以上9月以内

(10) いかなる名義をもってするを問わず、暴力的不法行為者に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から

3月以上9月以内

(暴力団排除)

(11) 代表役員等、一般役員等又は有資格業者の経営に事実上参加している者(以下「役員等」という。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが、同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者若しくは暴力団に資金及び武器を供給する等して、その組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与する者(以下「暴力団準備構成員」という。)であると認められるとき。

当該認定をした日から

12月以上24月以内

(12) 役員等が業務に関し、暴力団又は暴力団準備構成員(以下「暴力団関係者」という。)を使用したと認められるとき。

当該認定をした日から

6月以上18月以内

(13) 暴力団関係者を雇用しているとき。

当該認定をした日から

1月以上6月以内

(14) 役員等がいかなる名義をもってするを問わず、暴力団関係者に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から

4月以上18月以内

(15) 役員等が暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人の役員となる等、暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

当該認定をした日から

4月以上18月以内

(16) 役員等が業務に関し、暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人等を利用していると認められるとき。

当該認定をした日から

4月以上18月以内

(17) 市発注工事に関し、役員又は使用人が暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人等を利用していると認められるとき。

当該認定をした日から

6月以上18月以内

(18) 市発注工事に関し、暴力団関係者から不当介入を受けながら、市への報告を怠ったとき。

当該認定をした日から

1月以上6月以内

(19) 別表第1及び別表第2の各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁こ以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁こ以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

1月以上9月以内

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四万十市指名競争入札参加資格停止措置要領

平成17年4月10日 訓令第47号

(令和5年12月14日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成17年4月10日 訓令第47号
平成18年10月12日 訓令第33号
平成19年3月30日 訓令第10号
平成24年10月17日 訓令第13号
平成30年3月30日 訓令第8号
平成31年4月1日 訓令第12号
令和3年3月31日 訓令第6号の3
令和3年3月31日 訓令第6号の4
令和5年3月31日 訓令第9号
令和5年12月14日 訓令第21号
令和6年10月2日 訓令第18号