○四万十市法定外公共物管理条例

平成17年4月10日

条例第60号

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めのあるもののほか、法定外公共物の管理及び利用に関し必要な事項を定めることにより、公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、四万十市が所有し、かつ、一般の公共の用に供されている道路、河川、湖沼、ため池、水路等(これと一体をなしている施設を含む。)のうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)、下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令が適用又は準用されないものをいう。

(許可)

第3条 次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 法定外公共物を建物その他の工作物の敷地に使用すること。

(2) 掘削その他法定外公共物の形状を変更すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は適正な利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 市長は、前項の許可をするに当たり、法定外公共物の管理上必要があると認めるときは条件を付することができる。

3 前項の条件は、第1項の許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

4 国又は地方公共団体が第1項各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ市長に協議することをもって足りる。

(許可の期間等)

第4条 前条第1項各号に掲げる行為を許可する期間は、5年以内とする。ただし、同項第2号に掲げる行為を許可する期間は、3月以内とする。

2 前条第1項各号に掲げる許可は、更新することができる。この場合において、当初の許可の条件を変更することができる。

3 前項の規定に基づき、前条第1項各号に掲げる行為の許可を受けた者が更新の許可を受けようとするときは、当該期間満了の日の7日前までに、市長に申請しなければならない。

(権利の移転等の制限)

第5条 使用者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けて譲渡する場合を除き、使用の許可に係る権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又はこれに対して他人の権利を設定してはならない。

2 相続又は法人の合併若しくは分割によって第3条第1項の許可により生じた権利義務を承継した者は、その承継の日から1月以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正の行為によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(1) 国又は地方公共団体が法定外公共物に関する工事を施行するためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 許可を受けた者以外の者に第3条第1項各号に掲げる行為を許可する公益上の必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、法定外公共物の管理上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。

(使用の廃止)

第7条 使用者は、法定外公共物の使用を廃止しようとするときは、10日前までに規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(原状回復等)

第8条 使用者は、許可の期間が満了したとき、又は使用を廃止したときは、速やかに当該期間の満了又は使用の廃止に係る法定外公共物を原状に回復しなければならない。

2 市長は、法定外公共物の管理上必要があるときは、前項の規定にかかわらず、使用者に対して原状回復に代わる必要な措置を命ずることができる。

3 使用者は、前2項の規定による原状回復又は原状回復に代わる措置を完了したときは3日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出て、その完了の確認を受けなければならない。

(市長以外の者の行う工事)

第9条 市長以外の者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、市長の承認を受けて、法定外公共物の工事又は維持を行うことができる。ただし、草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持については、市長の承認を要しない。

2 前項の規定により行う法定外公共物の工事又は維持に要する費用は、当該工事又は維持を行う者が負担しなければならない。

(使用料の徴収)

第10条 市長は、第3条第1項の許可を受けた者から、使用料を徴収する。

(使用料)

第11条 使用料の額は、別表に規定する額とする。この場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものにあっては、当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。

2 前項の規定により算定した額が100円未満の場合は100円とし、100円を超える場合において10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第12条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の徴収方法)

第13条 使用料は、第3条第1項の規定により許可をした日から1月以内に一括して徴収するものとする。ただし、使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

(使用料の還付)

第14条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない事由により、使用を廃止し、又は使用の許可を取り消された場合は、当該廃止又は取消しの日の属する月の翌月以降の使用料に相当する金額を還付することができる。

(用途廃止等)

第15条 市長は、法定外公共物が公用又は公共の用に供する必要がないと認めるときは、その法定外公共物の用途を廃止することができる。

2 市長は、現に公共の用に供していない法定外公共物又は付け替えその他の手段により公共の用に供さなくなることが確実である法定外公共物を、適正な価額により法定外公共物の隣接土地の所有者に売却又は隣接土地の所有者と交換することができる。

3 市長は、公益上必要があると認めるときは、無償又は時価より低い価額で譲与し、若しくは売却し、又は交換することができる。

(交換の適用除外)

第16条 この条例における法定外公共物の交換については、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年四万十市条例第59号)第2条第1項ただし書の規定は、適用しない。

(報告の徴収)

第17条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、第3条第1項の許可を受けた者に対し、法定外公共物の管理上必要な報告を求めることができる。

(他人の土地への立ち入り)

第18条 市長は、法定外公共物の調査又は測量を行うためやむを得ない必要があるときは、その職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入る職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(過料)

第19条 第6条又は第8条の規定による命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

2 偽りその他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中村市公共用財産管理条例(平成15年中村市条例第18号)又は西土佐村公共用財産管理条例(平成15年西土佐村条例第23号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年12月19日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第36条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第35条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和3年12月22日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に公共用財産の使用の許可を受けて使用中のものについては、当該使用期間の満了する日まで、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

種別

単位

使用料

住居又は業務の用に供する建物その他これに類する施設並びに営業用の物件の置場及び工作物の設置

1平方メートル

年額 130円

上記以外の物件の置場、広場又は仮設工作物の設置

1平方メートル

月額 15円

通路又は通路橋

1平方メートル

年額 60円

広告物の設置

板面1平方メートル

年額 330円

ガス管、水道管その他諸管の架設又は埋設

1メートル

年額 100円。ただし、直径が30センチメートルを超えるものについては、100円に30センチメートルを超える直径が30センチメートルを増すまでごとに100円を加算した額とする。

電柱類

電柱(支柱及び支線は、それぞれ1本とみなす。)

1本

年額 450円

鉄塔

1平方メートル

年額 350円

その他の柱

1本

年額 520円

上空占用

電線(単線)

1メートル

年額 20円

電線(複線)

1メートル

年額 40円

軌条(軌道法(大正10年法律第76号)によるものを除く。)

単線1メートル

年額 200円

耕作地

1平方メートル

年額 10円

上記各項以外の敷地及び水面

上記各項の種別の欄の種別に応ずる額に準じて市長の定める額

備考

1 面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又は1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

2 単位が年額となっているものの占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割により計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

3 単位が月額となっているものの占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

四万十市法定外公共物管理条例

平成17年4月10日 条例第60号

(令和4年4月1日施行)