○四万十市減債基金条例
平成17年4月10日
条例第62号
(設置)
第1条 市債の償還に要する財源を円滑に調整し、将来にわたる市財政の健全な運営に資するため、四万十市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる金額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 各会計年度において歳入歳出の決算上生じた剰余金(以下「決算剰余金」という。)のうち、その2分の1を下らない額から別に定める四万十市財政調整基金に積み立てる額を差し引いた額。
(2) 基金の運用から生ずる収益
2 前項第1号の積立ては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書の規定に基づき当該金額を翌年度の歳入に編入しないで積み立てるものとする。
3 決算剰余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から当該年度の翌年度に繰越した歳出予算の財源に充てるべき金額(継続費の支出財源として逓次繰越した金額を含む。)を控除して、これを計算する。
4 第1項に定めるもののほか、財政運営上必要があると認めるときは、必要な額を一般会計歳入歳出予算に計上して積み立てることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が不足する場合において、市債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。
(3) 市債の定期償還額が、他の年度に比して著しく多額となる年度において、その償還財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。