○四万十市施設等整備基金条例

平成17年4月10日

条例第64号

(設置の目的)

第1条 四万十市の施設等の整備に要する財源を円滑に調整するため、四万十市施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 市長は、基金の設置目的を達成する経費にあてるため一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西士佐村施設等整備基金条例(平成元年西土佐村条例第18号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(令和3年3月23日条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

四万十市施設等整備基金条例

平成17年4月10日 条例第64号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年4月10日 条例第64号
令和3年3月23日 条例第9号