○四万十市四万十川清流保全基金条例
平成17年4月10日
条例第66号
(設置)
第1条 四万十川の清流保全と河川環境の向上を総合的に推進するため、四万十市四万十川清流保全基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
2 基金をより効果的に運営するため、基金の設置目的に沿う市民等の寄附金は、前項の積立額に充てることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、清流保全と河川環境の向上を図るための経費に充てるもののほか、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 市長は、基金の設置目的を達成する経費に充てるため、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。