○四万十市中山間ふるさと、水と土保全基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成17年4月10日

条例第69号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により、指定された振興山村、又は過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域、その他自然的、経済的、社会的諸条件に恵まれない地域(以下「中山間地域」という。)において、住民が共同して行う農業用用排水路、ため池等の多様な機能の維持及び強化に係る活動等を促進し、農村の活性化を図るため、四万十市中山間ふるさと、水と土保全基金(以下「基金」という。)の設置、管理及び処分に関する事項を定めることを目的とする。

(積立額)

第2条 基金としての積立額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるものとする。

2 前項の規定による場合のほか、基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、第1条の目的を達成するための経費に充てるため、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西土佐村中山間ふるさと、水と土保全基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成7年西土佐村条例第9号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

四万十市中山間ふるさと、水と土保全基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成17年4月10日 条例第69号

(平成17年4月10日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年4月10日 条例第69号