○四万十市園芸作物価格安定基金条例
平成17年4月10日
条例第71号
(設置)
第1条 四万十市民が生産する園芸作物のうち、指定する作物の価格の甚だしい低落があった場合において出荷団体を通ずる生産者に価格差補給金を交付することによって指定作物の計画的生産を助長し、農家経済の安定に寄与する目的をもって四万十市園芸作物価格安定基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金の積立ては、一定期間毎年度予算の範囲内で積み立てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用益金は、生産者に価格差補給金として交付する。
2 価格差補給金の交付の該当のない場合、又は余剰金を生じた場合には、その全額を基金に積み立てることができる。
(特例措置)
第5条 指定作物が異常気象等により被害を受けた場合は、生産者に対し、異常災害補給金を交付することができる。
(運営組織)
第6条 市長は、基金設置の目的を達成するために評議会を設け、次の事項についての評議を行わせるものとする。
(1) 指定作物及び基準価格に関すること。
(2) 価格差補給金及び異常災害補給金の交付に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、基金の運営に関し必要な事項
2 評議会は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命した委員で組織する。
(1) 生産者代表 5人
(2) 高知県農業協同組合職員 2人
(3) 幡多農業振興センター職員 1人
(4) 農業委員 1人
(5) 市職員 2人
3 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 市長は、特別の事情があると認めるときは、委員の任期中であっても、これを解嘱し、又は解任することができる。
(繰替運用)
第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利息を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第8条 市長は、国及び県の価格安定制度の充実、園芸作物の生産状況の甚だしい変化等により必要と認めたときは、この基金の一部又は全部を処分することができる。
(委任)
第9条 この条例の定めるもののほか、基金及び運用益金の管理並びに価格差補給金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西土佐村園芸作物価格安定基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和53年西土佐村条例第19号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。
3 この条例は、当分の間、旧西土佐村において適用する。
附則(平成17年12月27日条例第232号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月18日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の条例の規定に基づき現に評議会の委員に委嘱されている者は、その任期中は改正後の条例の規定による評議会の委員とみなす。