○四万十市林業振興基金条例
平成17年4月10日
条例第73号
(設置)
第1条 四万十市の林業を取り巻く厳しい諸情勢に対応し、林業の活性化ひいては地域の振興を図ることを目的として、四万十市林業振興基金(以下「基金」という。)を設立する。
(積立て)
第2条 この基金の積立ては、一定期間毎年度予算の範囲内で積み立てることができる。
2 毎年度積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定めるものとして、その財源は、市の予算及び林業関係団体等の寄附金等をもって充てる。
(基金の管理)
第3条 この基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(1) 林業担い手対策に関する事業
(2) 林業後継者対策に関する事業
(3) 林業従事者の就労安定に関する事業
2 前項各号の事業の経費に充当したものを除き、基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(運営組織)
第5条 市長は、基金設置の目的を達成するために評議会を設け、次の事項についての評議を行わせるものとする。
(1) 基金及び運用益活用に関する事業等に関すること。
(2) 前項に掲げるもののほか、基金の運営に関し必要な事項
2 評議会は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命した委員で組織する。
(1) 森林組合職員 1人
(2) 県林業事務所職員 1人
(3) 市職員 2人
(4) 林家代表 2人
3 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 市長は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中であっても、これを解嘱し、又は解任することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、第4条第1項各号の経費の財源に充てるとき、処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。
3 この条例は、旧西土佐村において適用する。
附則(平成18年3月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。