○四万十市林業振興基金条例

平成17年4月10日

条例第73号

(設置)

第1条 四万十市の林業を取り巻く厳しい諸情勢に対応し、林業の活性化ひいては地域の振興を図ることを目的として、四万十市林業振興基金(以下「基金」という。)を設立する。

(積立て)

第2条 この基金の積立ては、一定期間毎年度予算の範囲内で積み立てることができる。

2 毎年度積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定めるものとして、その財源は、市の予算及び林業関係団体等の寄附金等をもって充てる。

(基金の管理)

第3条 この基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の活用及び処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、第1条の目的を達成するために行う次の各号に掲げる事業の経費に充てることができる。

(1) 林業担い手対策に関する事業

(2) 林業後継者対策に関する事業

(3) 林業従事者の就労安定に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するため必要な事業で、市長が別に定めるもの

2 前項各号の事業の経費に充当したものを除き、基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(運営組織)

第5条 市長は、基金設置の目的を達成するために評議会を設け、次の事項についての評議を行わせるものとする。

(1) 基金及び運用益活用に関する事業等に関すること。

(2) 前項に掲げるもののほか、基金の運営に関し必要な事項

2 評議会は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命した委員で組織する。

(1) 森林組合職員 1人

(2) 県林業事務所職員 1人

(3) 市職員 2人

(4) 林家代表 2人

3 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 市長は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中であっても、これを解嘱し、又は解任することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、第4条第1項各号の経費の財源に充てるとき、処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西土佐村林業振興基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成2年西土佐村条例第27号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

3 この条例は、旧西土佐村において適用する。

(平成18年3月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

四万十市林業振興基金条例

平成17年4月10日 条例第73号

(平成18年3月28日施行)