○四万十市鉄道経営助成基金条例
平成17年4月10日
条例第76号
(設置)
第1条 地域公共交通の確保を図るため、沿線地域の交通体系整備、駅周辺の環境整備及び土佐くろしお鉄道株式会社(以下「会社」という。)が運営する中村線、宿毛線の経営を助成することを目的として、四万十市鉄道経営助成基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、昭和61年法律第93号による廃止前の日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(昭和55年法律第111号。以下「法」という。)第24条第2項の規定による日本国有鉄道特定地方交通線転換交付金交付要綱による転換交付金及びその他の収入を積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じて、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、四万十市鉄道経営助成基金会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる経費を助成するために処分することができる。
(1) 沿線地域の交通体系整備に要する経費
(2) 会社の当該事業年度において、その経営する旅客輸送の損益計算上生じた経常損失額に相当する経費。ただし、法第24条第3項に基づく国の補助がある場合は、当該補助を控除した額に相当する経費
(3) 会社の車両その他設備器具の新設、更新、充実又は新規購入に要する経費
(4) 会社の駅舎の増築、改築又は駅周辺整備等に要する経費
(5) 不測の事故等に対処するために要する経費
(6) その他地域交通の維持確保を図るために、市長が必要と認めた経費
(助成金の執行)
第7条 助成金は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)に準じて執行するものとする。
(貸付け)
第8条 基金は、会社の運転資金に充てるため、無利子で貸し付けることができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。