○四万十市介護保険介護給付費準備基金条例

平成17年4月10日

条例第78号

(設置)

第1条 介護保険事業の健全な運営と各年度間の財政調整を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第241条第1項の規定に基づき、四万十市介護保険介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 四万十市介護保険会計保険事業勘定歳計剰余金の2分の1を下らない額

(2) 基金の運用から生ずる収益額

2 前項第1号の積立ては、法第233条の2ただし書の規定に基づき、決算剰余金から積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 介護給付費又は予防給付費の不足額に充てるとき。

(2) 介護保険に係る審査支払手数料の不足額に充てるとき。

(3) 財政安定化基金拠出金又は財政安定化基金償還金の不足額に充てるとき。

(4) その他の介護保険事業に要する費用の不足額に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中村市介護保険介護給付費準備基金条例(平成12年中村市条例第5号)又は西土佐村介護保険介護給付費準備基金条例(平成12年西土佐村条例第10号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(令和2年3月19日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

四万十市介護保険介護給付費準備基金条例

平成17年4月10日 条例第78号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年4月10日 条例第78号
令和2年3月19日 条例第6号