○四万十市国民健康保険高額療養費貸付基金条例

平成17年4月10日

条例第82号

(設置)

第1条 本市は、国民健康保険の被保険者で高額療養費支給制度の適用を受ける者に対し、当該療養費支払のための資金を貸し付けるため、四万十市国民健康保険高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の資金)

第2条 市長は、基金の資金として毎年度国民健康保険会計事業勘定(以下「国保会計」という。)から前条に規定する高額療養費対象額貸付けのため必要な額を繰り出さなければならない。

2 市長は、毎会計年度終了後基金に残存する現金を国保会計に繰入れしなければならない。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 市長は、第1条の設置目的を達成する経費(基金の運用から生ずる損失を含む。)に充てるため、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中村市国民健康保険高額療養費貸付基金条例(昭和56年中村市条例第16号)又は西土佐村高額療養費貸付基金条例(昭和52年西土佐村条例第2号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

3 平成30年3月31日までに貸し付けたもので、その償還を受けた現金に係る第2条第2項の規定の適用については、同項中「国保会計」とあるのは「一般会計」と読み替える。

(平成19年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 改正法附則第3条の規定により在職する収入役については、この条例による改正後の四万十市特別職報酬等審議会条例第2条、四万十市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表、四万十市長等の退職手当支給条例第1条及び第3条並びに四万十市国民健康保険高額療養費貸付基金条例第3条の規定は適用せず、この条例による改正前の当該規定は、なおその効力を有する。

(平成29年12月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定及び同条第2項の改正規定中「一般会計」を「国保会計」に改める部分は、平成30年4月1日から施行する。

四万十市国民健康保険高額療養費貸付基金条例

平成17年4月10日 条例第82号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年4月10日 条例第82号
平成19年3月27日 条例第7号
平成29年12月21日 条例第33号