○四万十市教育委員会公告式規則

平成17年4月10日

教育委員会規則第1号

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき、教育委員会規則、告示及びその他の規定で公表を要するものの公告式を定める。

第2条 教育委員会規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育長が署名するものとする。

3 教育委員会規則の公布は、四万十市役所前の掲示場に掲示してこれを行う。

第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

第4条 前2条の規定は、公表を要する教育委員会の告示及びその他の規定の公告に準用する。

この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(平成27年3月19日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育委員会の委員として在職する間は、この規則による改正後の四万十市教育委員会公告式規則、四万十市教育委員会会議規則、四万十市教育委員会傍聴人規則、四万十市教育長事務委任規則及び四万十市教育委員会公印規則の規定並びに四万十市教育委員会教育長職務代理の指定に関する規則の廃止にかかわらず、この規則による改正前又は廃止前のこれらの規則の規定は、なおその効力を有する。

四万十市教育委員会公告式規則

平成17年4月10日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月10日 教育委員会規則第1号
平成27年3月19日 教育委員会規則第2号