○四万十市教育委員会会議規則
平成17年4月10日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、教育委員会の会議その他議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 定例会は、毎月1回5日に開催する。ただし、休日に当たる場合は、その翌日とする。
3 臨時会は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員2人以上の者から教育長に対し書面を持って会議に付議すべき事件を示して会議の招集を請求された場合に遅滞なく招集する。
4 会議の招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
第3条 委員は遅参、退席又は欠席しようとするときは、あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。
(会議)
第4条 委員会は、第2条の規定により通知した事件についてのみ審議する。
(会議公開の原則及び秘密会)
第5条 会議は公開とする。ただし、教育長又は委員の発議により出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会とすることができる。
(会議の順序)
第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前会の議事録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
第7条 開会及び閉会は、教育長が行う。
第8条 会議において発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。
2 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(動議の提出)
第9条 委員は、動議を提出することができる。
2 教育長は、前項の規定により動議が提出されたときは、会議に諮り、議題としての採否を決定しなければならない。
(採決)
第10条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
2 採決は、教育長が異議の有無を会議に諮って行う。ただし、教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決することができる。
(修正の動議)
第11条 修正の動議は、原案の採決に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数件あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正動議が否決されたときは、原案について採決する。
(請願又は陳情)
第12条 請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可を受けて与えられた時間内において事情を述べることができる。
(会議録)
第13条 会議録は、教育長が事務局職員中より指名してこれを作成させる。
2 会議録には、教育長の指名した2人の委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。
第14条 会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 教育長の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった発議及び発議者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他必要と認める事項
第15条 会議録に記載した事項に関して委員中異議があるときは、教育長は、会議に諮って決定する。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、会議その他議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成27年3月19日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育委員会の委員として在職する間は、この規則による改正後の四万十市教育委員会公告式規則、四万十市教育委員会会議規則、四万十市教育委員会傍聴人規則、四万十市教育長事務委任規則及び四万十市教育委員会公印規則の規定並びに四万十市教育委員会教育長職務代理の指定に関する規則の廃止にかかわらず、この規則による改正前又は廃止前のこれらの規則の規定は、なおその効力を有する。