○四万十市教育委員会傍聴人規則

平成17年4月10日

教育委員会規則第3号

第1条 この規則は、教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を記した名刺又は紙片を受付に渡して係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

第3条 次の各号のいずれかに当たると認められる者は、傍聴を許さない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 危険物又は会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者

第4条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙すること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

第6条 教育長は、前項各号の事項を守らない者があるときは、これを静止し、これに従わない場合は、退場を命ずることができる。

第7条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(平成27年3月19日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育委員会の委員として在職する間は、この規則による改正後の四万十市教育委員会公告式規則、四万十市教育委員会会議規則、四万十市教育委員会傍聴人規則、四万十市教育長事務委任規則及び四万十市教育委員会公印規則の規定並びに四万十市教育委員会教育長職務代理の指定に関する規則の廃止にかかわらず、この規則による改正前又は廃止前のこれらの規則の規定は、なおその効力を有する。

四万十市教育委員会傍聴人規則

平成17年4月10日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月10日 教育委員会規則第3号
平成27年3月19日 教育委員会規則第2号