○四万十市教育委員会参事及び副参事の設置に関する規則

平成17年4月10日

教育委員会規則第4号

(設置)

第1条 教育行政の事務執行の推進を図るため、教育機関又は四万十市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局に参事及び副参事を置くことができるものとする。

(任命)

第2条 参事及び副参事は、教育行政の重要施策の事務処理につき、特別の知識及び行政経験を有する職員のうちから教育委員会が任命する。

(職務)

第3条 参事は、教育行政に関する公聴、情報管理、特命事項の調査研究及び調整等の事務に従事し、教育行政の重要施策の協議に参画させる。

2 副参事は、教育行政に関する特命事項の企画立案及び推進を図るほか、当該事務の担当職員を指導し、当該事務を処理する。

この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(平成19年4月1日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により在職する収入役については、この規則による改正後の規定は適用せず、この規則による改正前の収入役に係る規定は、なおその効力を有する。

四万十市教育委員会参事及び副参事の設置に関する規則

平成17年4月10日 教育委員会規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月10日 教育委員会規則第4号
平成19年4月1日 教育委員会規則第1号