○四万十市教育長事務委任規則
平成17年4月10日
教育委員会規則第6号
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項により四万十市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事項を除くほか、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を決めること。
(2) 法第30条に規定する教育機関(以下「教育機関」という。)の設置及び廃止を決定すること。
(3) 不動産である教育財産の取得及び処分を決定すること。
(4) 教科内容及びその取扱いの一般方針を定めること。
(5) 人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。
(6) 教育委員会事務局及び教育機関の職員の任免その他人事に関すること。
(7) 教育委員会規則及び訓令の制定又は改廃を行うこと。
(8) 議会の議決を経るべき議案の原案を決定すること。
(9) 教育予算の見積りを決定すること。
(10) 社会教育委員及び条例又は規則で設置した教育委員会の所管となる附属機関等の委員の任命又は委嘱に関すること。
(11) 校長、教員その他の職員の研修の一般方針を定めること。
(12) 通学区域を定めること。
(13) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況の点検及び評価に関すること。
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定を受けるものとする。
附則
この規則は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成20年3月7日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育委員会の委員として在職する間は、この規則による改正後の四万十市教育委員会公告式規則、四万十市教育委員会会議規則、四万十市教育委員会傍聴人規則、四万十市教育長事務委任規則及び四万十市教育委員会公印規則の規定並びに四万十市教育委員会教育長職務代理の指定に関する規則の廃止にかかわらず、この規則による改正前又は廃止前のこれらの規則の規定は、なおその効力を有する。