○四万十市立学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程

平成17年4月10日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の一部を校長及びその他の教育機関の長(以下「館長等」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(校長への委任事務)

第2条 校長に共通して委任する事務は、別に定めのあるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 公立学校職員の給与に関する条例(昭和29年高知県条例第37号。以下「県条例」という。)に基づく事務であって、住居手当に関する規則(昭和49年高知県人事委員会規則第29号。以下「住居手当規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(県条例第14条の3第1項第3号及び第4号に掲げる職員に関わるものを除く。)に関すること。

 住居手当規則第6条第1項の規定による届出の受理

 住居手当規則第7条第1項の規定によるの届出に係る事実の確認及び住居手当の月額の決定又は改定

 住居手当規則第10条の規定による事後の確認

(2) 県条例に基づく事務であって、通勤手当に関する規則(昭和33年高知県人事委員会規則第10号。以下「通勤手当規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるものに関すること。

 通勤手当規則第3条の規定による届出の受理

 通勤手当規則第4条の規定によるの届出に係る事実の確認及び通勤手当の額の決定又は改定

 通勤手当規則第5条の規定による支給の範囲の特例の認定

 通勤手当規則第16条の規定による事後の確認

(3) 1件10万円以下の支出に関すること。

(4) 施設の使用及び備品の貸出しに関すること。

(館長等への委任事務)

第3条 館長等に共通して委任する事務は、別に定めのあるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 施設の使用及び使用料の徴収に関すること。

(2) 備品の貸出しに関すること。

(委任の例外)

第4条 校長及び館長等は、この訓令にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。

この訓令は、平成17年4月10日から施行する。

(平成18年10月1日教委訓令第2号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年2月29日教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育委員会の委員として在職する間は、この訓令による改正後の四万十市教育委員会事務執行基本規程、四万十市立学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程及び四万十市立小・中学校用務員等の服務の監督に関する権限を委任する規程の規定にかかわらず、この訓令による改正前のこれらの訓令の規定は、なおその効力を有する。

四万十市立学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程

平成17年4月10日 教育委員会訓令第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月10日 教育委員会訓令第2号
平成18年10月1日 教育委員会訓令第2号
平成20年2月29日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月19日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月19日 教育委員会訓令第2号