○四万十市立小・中学校用務員等の服務の監督に関する権限を委任する規程
平成17年4月10日
教育委員会訓令第3号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定により、四万十市立小・中学校に勤務する用務員及び調理員の服務の監督に関する権限のうち、次に掲げる事項をそれぞれの当該職員の所属する学校の校長に委任する。
(1) 連続して2週間を超えない年次有給休暇の取得、1暦年を通じ7日を超えない病気休暇及び特別休暇の承認に関すること。ただし、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項については、この限りでない。
(2) 出張に関すること。
(3) 時間外勤務命令に関すること。
(4) 別に定めのあるものを除き、勤務時間並びに休憩及び休息時間に関すること。
附則
この訓令は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成27年3月19日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月19日教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育委員会の委員として在職する間は、この訓令による改正後の四万十市教育委員会事務執行基本規程、四万十市立学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程及び四万十市立小・中学校用務員等の服務の監督に関する権限を委任する規程の規定にかかわらず、この訓令による改正前のこれらの訓令の規定は、なおその効力を有する。