○四万十市教育委員会公印規則
平成17年4月10日
教育委員会規則第7号
第1条 四万十市教育委員会の公印については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 公印は、庁名又は職名をもって発する公文書に用いる印章であってその種別は、次のとおりとする。
(1) 教育委員会印
(2) 教育長印
(3) 西土佐教育分室用教育長印
(4) 教育長職務代理者印
(5) 学校教育課長印
(6) 生涯学習課長印
(7) 中央公民館長印
(8) 教育研究所長印
(9) 教育委員会契印
(10) 学校印
(11) 学校長印
(12) 学校割印
第4条 教育委員会印、教育長印、教育長職務代理者印、教育委員会契印は、学校教育課長が保管する。
2 前項の種別の公印中課、室及び所に配置し、使用する公印は、それぞれの所属長においてこれを保管しなければならない。
3 前2項に規定する以外の公印については、それぞれの所属長が保管する。
4 公印を押印する場合は、押印を要する書類に決裁のある原義書を添付し、保管者の審査を経た上押印しなければならない。
第5条 公印をあらたに調製、改刻又は廃棄しようとするときは、学校教育課長に合議の上これをしなければならない。
第6条 公印を整理するために、学校教育課に公印台帳を置く。
2 学校教育課長は、公印の使用を開始したときは、公印台帳用紙に鮮明に押印し、必要な事項を記入して遅滞なく教育長に報告しなければならない。
3 学校教育課長は、公印の使用を廃止したときは、その年月日及び事由を付し、その公印を添えて教育長に届け出なければならない。
第7条 公印は、特に必要があると認められるときには、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度学校教育課長を経て教育長に公印刷込み承認願(別記様式)を提出して承認を受けなければならない。
2 前項の規定により、公印の印影を印刷した印刷物の受払いは、常に明らかにしておかなければならない。
第8条 電子計算組織(一定の処理手順に従い、事務を自動的に行う電子的機器の組織をいう。以下同じ。)を利用して事務処理を行う場合で、当該文書に公印を押印する必要がある場合において、教育長が特に必要と認めたときは、公印の押印に代えて、電子計算組織に記録した当該公印の印影(縮小又は拡大したものを含む。以下「電子印影」という。)を出力する方法を用いることができる。
2 前項に規定する電子印影を使用しようとする主管課の長は、あらかじめ、学校教育課長に合議しなければならない。
3 電子印影を使用する主管課の長及び電子計算組織を所管する課の長は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子計算組織に記録した印影の管理等について必要な措置をとらなければならない。
5 電子印影を使用する所管課の長は、電子印影を使用しなくなったときは、速やかに当該電子印影を消去し、学校教育課長に通知しなければならない。
附則
この規則は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成26年3月20日教委規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育委員会の委員として在職する間は、この規則による改正後の四万十市教育委員会公告式規則、四万十市教育委員会会議規則、四万十市教育委員会傍聴人規則、四万十市教育長事務委任規則及び四万十市教育委員会公印規則の規定並びに四万十市教育委員会教育長職務代理の指定に関する規則の廃止にかかわらず、この規則による改正前又は廃止前のこれらの規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月26日教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月3日教委規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
公印名 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 備考 |
教育委員会印 | ア | てん書 | 方形21ミリメートル | 水牛印 |
同 | イ | 〃 | 21〃 |
|
同 | ウ | 〃 | 30〃 |
|
同 | エ | 〃 | 30〃 |
|
教育長印 | オ | 〃 | 21〃 | 水牛印 |
同 | カ | 〃 | 21〃 | |
同 | キ | 〃 | 21〃 | |
西土佐教育分室用教育長印 | ク | 〃 | 21〃 | |
教育長職務代理者印 | ケ | 〃 | 18〃 | |
学校教育課長印 | コ | 〃 | 21〃 | |
生涯学習長印 | サ | 〃 | 21〃 | |
中央公民館長印 | シ | 〃 | 21〃 | |
教育研究所長印 | ス | 〃 | 21〃 | |
教育委員会契印 | セ | 〃 | 長径36〃 短径15〃 | |
学校印 | ソ | 〃 | 方形45〃 | |
学校長印 | タ | 〃 | 21〃 | |
同 | チ | 〃 | 21〃 | |
学校割印 | ツ | 〃 | 長径34〃 短径14〃 |
別表第2(第3条関係)
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
(オ) | (カ) | (キ) | (ク) |
(ケ) | (コ) | (サ) | (シ) |
(ス) | (セ) | (ソ) | (タ) |
(チ) | (ツ) | ||