○四万十市教育委員会補助金等交付規則

平成17年4月10日

教育委員会規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、補助金等の交付に関する基本的な事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助金等 教育委員会が交付する補助金、助成金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金(別に定めるものを除く。)をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事業又は事務をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。

(交付の申請)

第3条 補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて教育長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書

(2) 収支予算書

(3) その他教育長が必要と認める書類

2 教育長は、補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、前項の申請書若しくは書類に記載すべき事項の一部又は同項の規定による書類の添付を省略させることができる。

3 申請者は、第1項の規定により補助金の交付を申請するにあたって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税率を乗じて得た金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りではない。

(交付の決定)

第4条 教育長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金等を交付するかどうかを決定するものとする。

2 前項の決定に際しては、申請者が四万十市教育委員会の事業等における暴力団の排除に関する規則(平成24年四万十市教育委員会規則第5号)に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)と認められるときは、補助金の交付はしないものとする。

(交付の条件)

第5条 教育長は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、これに必要な条件を付することができる。

(決定の通知)

第6条 教育長は、補助金等の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに付した条件を補助金等交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 教育長は、補助金等を交付することが不適当と認めたときは、理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知に係る補助金等の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して7日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定により申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(補助事業等の変更)

第8条 補助事業者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助事業等変更申請書(様式第3号)第3条第1項各号に掲げる書類を添えて教育長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(1) 補助事業等に要する予算を変更しようとするとき。

(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 補助事業者等は、補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となったときは、遅滞なく教育長に報告してその指示を受けなければならない。

3 教育長は、第1項の申請書の提出があったとき、又は前項の報告があったときは、補助金等交付変更通知書(様式第4号)により交付決定の内容を変更することができる。

(補助事業等の遂行)

第9条 補助事業者等は、補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件その他教育長の指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。

2 補助事業者等は、事業の実施において物品等を調達する場合は、四万十市の定める「四万十市グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(遂行状況の調査等)

第10条 教育長は、補助事業者等に対し、必要に応じ、補助事業等の遂行状況の調査をし、又は報告を求めることができる。

(補助事業等の遂行の指示)

第11条 教育長は、補助事業者等が提出する報告書等により、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示することができる。

(関係書類の整備)

第12条 補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類等を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業等の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(実績報告)

第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、30日以内又は当該年度の3月31日までのいずれか早く到来する日まで(年間運営費補助金等に係るものについては、会計年度が終了した日から30日以内で教育長の定めた日まで)に、補助事業等実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて教育長に提出しなければならない。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、提出期限を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

(1) 事業実施報告書

(2) 収支決算書

(3) その他教育長が必要と認める書類

2 教育長は、補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、前項の報告書若しくは書類に記載すべき事項の一部又は同項の規定による書類の添付を省略させることができる。

3 第3条第3項ただし書の規定により交付申請した場合には、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合は、その金額(第3条第3項の規定により減額した申請者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税に係る控除対象仕入税額等報告書(様式第5号の2)により速やかに教育長に報告するとともに、教育長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(是正のための措置)

第14条 教育長は、前条に規定する報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して指示することができる。

2 前条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業等について準用する。

(補助金等の額の確定)

第15条 教育長は、第13条(前条第2項で準用する場合を含む。)の規定による実績報告を受けた場合においては、実績報告書の内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者等に通知するものとする。

(補助金等の交付)

第16条 補助金等は、前条の規定により確定した額を補助事業等の完了後に交付するものとする。ただし、教育長が補助事業等の性質上適当と認めるときは、補助金等の全部又は一部を概算又は前金で交付することができる。

2 補助事業者等は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(様式第7号)を教育長に提出しなければならない。

3 前項の請求書は、前条の規定により確定する補助金等の額が交付決定額と同一金額である場合に限って受け付けることを条件として、実績報告書と併せて提出することができる。この場合において、当該補助事業等の内容に則った事業等が行われていないときは、その請求書は提出がなかったものとみなす。

4 前項の規定により、請求書を受け付けたときは、前条に規定する補助金等の額の確定通知を省略することができる。

(事後申請に関する特例)

第16条の2 補助金等の申請前に完了した補助事業等に対し、その実績に基づき補助金等を交付する必要があると教育長が認める補助金等については、第3条の申請と併せて前条第2項の請求書を提出させることができる。この場合において、補助金等の内容に則った事業等が行われていないときは、その請求書は提出がなかったものとみなす。

2 前項の規定により、申請があったときは、第15条の規定にかかわらず、第4条の規定による補助金等の交付の決定と併せて補助金等の額を確定することができる。この場合においては、第15条に規定する額の確定通知を省略することができる。

3 前項の規定により、補助金等の額を確定する場合は、第1項の申請書は第13条第1項の実績報告書とみなすことができる。

(交付の取消し)

第17条 教育長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 補助金の交付を受けたものが、排除措置対象者に掲げるいずれかに該当すると認められたとき。

(5) 法令又はこの規則に基づく教育長の指示に違反したとき。

2 教育長は、前項の規定により補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。

3 第1項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用することができる。

(補助金等の返還)

第18条 前条の場合において、教育長は、当該取消しの部分に関し既に補助金等を交付しているときは、補助金等返還命令書(様式第8号)により期限を定めて、その返還を命ずるものとする。補助金等の額の確定後、既にその額を超える補助金等を交付しているときも、同様とする。

(財産の処分の制限)

第19条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を教育長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額を市に納入したとき、並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して教育長が定める期間を経過したときは、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で教育長が定めるもの

(3) その他教育長が補助金等の交付の目的を達成するために、特に必要があると認めて定めたもの

(様式の特例)

第20条 教育長は、この規則に定める様式により難い事情があると特に認めるときは、その都度これを変更することができる。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、各種の補助金の交付に関し必要な細則及び前条の規定による様式の取扱いについては、教育長が別に定める。

(補助金交付要綱における規定の特例)

第22条 前条の規定により、規則の細則として教育長が告示により定めた補助金等交付要綱等の規定において、第20条の規定に基づき第3条に規定する補助金等交付申請書又は第6条に規定する補助金等交付決定通知書の特例を規定している場合にあっては、当該様式中にこの規則におけるこれら書類様式の特記事項の記載の規定がないものについては、当該記載があるものとみなして様式を運用するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中村市教育委員会補助金等交付規則(平成14年中村市教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月5日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に補助金の交付申請が行われている者に係る補助制度の運用については、なお従前の例による。

(令和3年4月23日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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四万十市教育委員会補助金等交付規則

平成17年4月10日 教育委員会規則第10号

(令和3年4月23日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月10日 教育委員会規則第10号
平成24年12月5日 教育委員会規則第6号
令和3年4月23日 教育委員会規則第5号