○四万十市立学校事務処理規程

平成17年4月10日

教育委員会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、四万十市立学校の事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 事務について、決裁権者が最終的に意思決定することをいう。

(2) 代決 校長が出張その他不在の場合において、一時校長に代わって決裁することをいう。

(決裁)

第3条 事務は、すべての文書処理の手続を経た後、決裁を受けて施行しなければならない。

(代決)

第4条 校長が不在のときは、緊急やむを得ない場合に限り、教頭が事務を代決することができる。この場合において、教頭を2人以上置く学校においては、学校教育法(昭和22年法律第26号)第28条第5項に基づいて、あらかじめ校長が定めた教頭が代決するものとする。

2 教頭は、前項の規定に基づき代決した事務のうち、重要なものその他学校長において了知しておく必要があると認めるものについては、後閲を受けなければならない。

(代決の制限)

第5条 前条第1項の規定にかかわらず、法令により校長に属する権限とされている事務、重要と認められる事務及び異例に属する事務については、代決することができない。

この訓令は、平成17年4月10日から施行する。

四万十市立学校事務処理規程

平成17年4月10日 教育委員会訓令第6号

(平成17年4月10日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月10日 教育委員会訓令第6号